A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
ネット上のヘンテコな奴へ。
>生活保護の扶養義務の話と今回の『利用し得る資産』とは議題が全く異なります。
誰がそんな話をしているのかね? それとも、そういう話にしか思えないと言うなら、それは何故かね? 生活保護受給者本人の話をしたのだがね(苦笑)。
あ~、あなたも芸能人叩きして嬉しがっていたクチなのか。なるほどね(笑)。
>質問者様に取り入って自分の名を上げる機会を伺う法律家もいるとは正直なところ思います。
あー、いるね(苦笑)。最初は「無理だ」「大変だ」「やれば困ることになる」等々と大げさに言って、不安や絶望感を煽り、自分にすがらせようとする奴ね。そして、しかし高い依頼料を払えば、というのがお決まりのパターンだ。
>先に回答しましたいないと考えているという回答を撤回するつもりはありません。
落ち着いて日本語を綴りたまえ(笑)。何を言っているか、さっぱり分からん。
>質問者様が変な回答者にそそのかされて苦難の道を歩まなくて済むよう願っております。
全くね(笑)。あなたはまずいところは全て回避(スルーと言うね、普通)して、困窮者からむしりとる屁理屈をこねられる材料を目を皿のようにして探してくる(苦笑)。
今までは、それで相手が釣られて必死にあなたの手の内で踊ってくれることもあったのだろう。それは嬉しかったかね(笑)?
ここまでの回答を読み返してみようか。あなたの話は権威筋の誰もがおおむね一致しているかのような印象を与えつつ、「どういう立場の」「誰の」「見解」なのかを伏せてあった。URLを見れば、すぐ分かることなのにね。
それを明らかにされると「それはお上の言ってることダー」と言い放ってしまった。「文句を言うな」という意図だったんだろうね。とにかく相手を黙らせればいいとね(笑)。相手がどういう人間なのか、少しは下調べをしておいたほうがいいと思うよ(苦笑)?
あなたは何を答え論じていたのか忘れてしまったのだろうね(笑)。問題は、お上の見解が正しいのかどうかだ。その、お上同族のの同じ趣旨の見解を持ち出してどうするのかね? 反例(の判例でも良いよ?)があるとするなら別だがね。
個々の判断の例など、相矛盾するものは幾らでも出てくるものなのだよ。そして、あなたが引き合いに出したケースワーカー組織は円滑な処理を行う者の組織であって、困窮する者の側から物事を見る者の集まりではない。面倒事を無難に避けたがるものだ。
お上も、特に水際作戦以降、生活保護支給を渋る現実がある。この日本で餓死者を出すほどにね。社会としても、もともと生活保護受給を良しとしない雰囲気があり、芸能人の一件以降、生活保護を過剰に叩く風潮もある。
あなたのように体制と大勢に迎合していれば楽だろうね。褒めても貰えるだろう。
しかし、必死に自己弁護の論を張ろうとしているあなたは、大事なことには全く答えていないね。
生活保護に関わる諸法は、受給者を縛り付け、最大限に自立を妨げるものなのか?
生活保護支給は、負傷の補償の一時肩代わりをして補償を巻き上げるような、敢えて言えば臓器故買のような悪辣なものなのか?
少し付け加えておこうか。
生活保護支給は、その開始のはるか前まで遡って受給費を返済を要求するような、中世の金貸し、現代の闇金のようなものなのか?
私はいずれも違うと思うがね。しかし、あなたは言葉を飾らない本音で言えば、そう思っているようだね。
人の不幸が蜜の味と感じる奴は外道だし、不幸から立ち直る人を不幸なままにしばりつけたい奴は鬼畜なのだけどね。そして間違って間違いのままに固執したがる奴は暗愚だ。
No.10
- 回答日時:
参りました。
生活保護に関するロクな知識もないのに無用に質問者様に擦り寄った回答を堂々と書ける精神。
私にはそんな根性は無いですし、いくら匿名とはいえそんな恥さらしな真似は出来ないのですが
それを立派にやってのけ、自分より知識あるものに感情のまま独自論をぶちまけ勝ち誇る。
私にはそんな精神も根性もありませんので負けです。付き合いきれません。
もうここで不毛なやり取りをすることもありませんが、質問者様があらぬ方向に走っては
いけませんので、最後の解説を行いたいと思います。
そもそも、この質問の要点は資力の発生日を何時と認定するか?その一点に尽きるのです。
130万円という金員が質問者様が「利用しうる資産」となったのは何時なのか。
慰謝料が手元に入金された時なのか、それとも事故にあった時なのか?
私が先に紹介した判例で書いていますね。もう一度リンクを貼ります。
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/ …
そこでは、P472(照会したPDFでは2ページ目)中段にこのように書いています。
交通事故の被害者が取得した損害賠償請求権は「加害者等の賠償義務者との間で,
当該損害賠償請求権の存否及び範囲等について争いがあり,事実上これを直ちに
行使し活用することが困難な状況にあるとしても,……賠償義務者がその支払能力
を欠くなど当該損害賠償請求権が客観的に無価値であるような場合を除き,交通
事故時以降,法4条1項にいう『利用し得る資産』に該当するものというべきである」
(最三小判昭46・6・29民集25巻4号650頁参照)。
せっかくこっちがヒントをあげているにも関わらず、身の程知らずに噛み付いてくる
輩には「最三小判」の意味も判らないでしょうから解説してあげますと、「最高裁判所
第三小法廷 判決」の意味です。
最高裁の判決…これを覆すにはどれほどの労力が必要か、真の専門家には説明の必要
すらないことです。
せっかく私が差し上げたヒント、社会保障判例の注1に記述されている。「学説上は,
西原1977,p. 47,小川1979,p. 145,遠藤1991,p. 179,良永2001,p. 296など否定説
が有力である。」なんかを調べてそれを反証材料にされたら、こちらとしても対抗心を
燃やすことも出来ますが…単なる自己満足のマスターベーションを語って悦に入っている
愚かモノとはこれ以上付き合えません。
法律が絡む問題なのですから、最低でも人が挙げた論証を読み込んで反論してくれないと
張り合いというものがありません、正直がっかりです。
ここからは、各論の反証に
>やむを得ないか。二点だけ教えておいてあげざるを得んな。一般方向の話をするときに、
個別例の話はしないものだ。それは例外処理のときにするものだからね、常識として。
この事例は、『利用し得る資産』という各論の話でしかない。それを理解できずに
回答に加わった上、そもそも生活保護は、という論理を飛躍させそれを人に強要する態度。
理性のある者の対応とは思えないですね。
>>このPDFファイルをネット上に公開しているのは全国公的扶助研究会ですが、そもそもの
文書を作成したのは厚生労働省です。
> ぼろを出したね(苦笑)。他人に探させ、奔命に疲れさせる手が通用しないと分かると、
逆上してしまうわけか。ある意味で面白い人が多い。
いや~、正直探させる気は無かったです。
生活保護について語ろうとする人であれば「知っていて当然」の代物です。それをご存じ
なかったようなので親切心で話してあげたらこの対応。
やはり私にはこれ以上愚か者との議論は苦痛で出来ません。
>>私はいないと考えていますが、
> 河本氏によって火が点いた観のある生活保護叩きに反論しているのは誰か?
> 生活保護支給額引き下げに反論しているのは誰か?
> それを「ない」とするのは、どういうモノの見方をしているのか?
生活保護の扶養義務の話と今回の『利用し得る資産』とは議題が全く異なります。
それを同じ土俵に上げて議論しようとは全く理解に苦しみます。
正直申し上げて、専門家にもいろんな方がいますので質問者様に取り入って自分の名を
上げる機会を伺う法律家もいるとは正直なところ思います。
ただ、質問者様のことを考えれば、先に回答しましたいないと考えているという回答を
撤回するつもりはありません。
質問者様が変な回答者にそそのかされて苦難の道を歩まなくて済むよう願っております。
No.9
- 回答日時:
やむを得ないか。
二点だけ教えておいてあげざるを得んな。一般方向の話をするときに、個別例の話はしないものだ。それは例外処理のときにするものだからね、常識として。>このPDFファイルをネット上に公開しているのは全国公的扶助研究会ですが、そもそもの文書を作成したのは厚生労働省です。
ぼろを出したね(苦笑)。他人に探させ、奔命に疲れさせる手が通用しないと分かると、逆上してしまうわけか。ある意味で面白い人が多い。
それを「結託」と言うわけだよ。官民のね。誰に頼まれて喋っているのか知らないがね。
水際作戦以降、「これだけ目先の見えやすい生活保護支給を減らしました」というオカシナ評価基準がまん延している。
>私はいないと考えていますが、
河本氏によって火が点いた観のある生活保護叩きに反論しているのは誰か?
生活保護支給額引き下げに反論しているのは誰か?
それを「ない」とするのは、どういうモノの見方をしているのか?
役人に尻尾を振り、生活保護からの離脱・自立を妨げる為だけの、あらゆる屁理屈を考えている暇があったら、少しは正しい方向に知恵を使うべきだろうね。
No.8
- 回答日時:
質問者様へ。
要は、「それは法の精神に則っているのか?」ということなんですね。
生活保護に関わる諸法が、生活保護を離脱して自立することを妨げるのか?
妨げてはおかしいですね。やむを得ず受給しても、全部より一部、そして0円になることを望んでいなくてはおかしい。
果たして、「公的扶助した金の最後の1円を返済するまで、生活保護から逃さない」ということは正しい生活保護システムの運用なのか?
正しいはずがないですね。生活保護受給は借金ではない。
自立した生活に入るための資金の目途がついた。だから生活保護を辞退する。まことに正しい態度です。
法を設立した精神通りに運用するならば、生活保護から自立する人が一人でも増えるように解釈して運用するのが、法に携わる者の健全な態度です。
生活保護費の返済額といったもので運用実績を計るような、そういう本末転倒、小手先の運用をしたがる役所、そのために法の精神を忘れたテクニカルな議論をする者、そうしたことには一切耳を貸さなくて大丈夫ですし、そうすべきです。
ご質問のケースでは、あらゆる機会を逃さず、生活保護から離脱して自立を図る質問者様が正しいのです。どこの誰の主張かも示さず、「こういうものだから入った金は全て返せ」というものには、たとえばこう言いましょう。
「あなたは生活保護から離脱して自立することを望むのか? それはなぜだ?」
「あなたは人を生活保護にしばりつけておくか? それが生活保護の主旨なのか?」
「生活保護は行政が設けたアリ地獄か? 私から何を奪いたいのか?」
No.7
- 回答日時:
もう少しまともな反論を期待していたのですが、正直がっかりです。
逐一解説しないと理解できない&物事を知らずに質問者様をを煽る回答者…orz
気を取り直して、解説しましょう。
私が先に挙げました
http://kofuken.main.jp/shiryo/data/09_013_dai_13 …
誰かさんは「 なんてもっともらしく受給者の不利を図る文書があったりします。」なんて書かれていますが
この文書の出所を知らずに書いているようですね。
せっかく人が親切にネタを提供したのですから読むなら全部を読めば良いものを一部だけ読んで曲解しています。
このPDFファイルをネット上に公開しているのは全国公的扶助研究会ですが、そもそもの文書を作成したのは
厚生労働省です。つまり、上記文書は国の見解であり一私的組織の見解ではありません。
そこまで読み込んでから人のことを非難すべきでしたね。これでは単に指摘した者が無知であることを曝した
だけになってしまいましたね。
かわいそうなのでここを見てください
http://kofuken.main.jp/shiryo/data/090331_jimu-r …
それから、「一判例」と判例をまるで落書きのように軽く扱う書きっぷりには感服いたしました。
反論するのであれば、上級審の判例又は同級審であればより新しい判例を示すか、判例とまでは言わなくても
客観的に説得力のある学説を挙げるべきでしょう。
それを行わずして「必ず、質問者様を理解して支援してくれる人がいます。」なんて漠然とした事を
いわれましてもねえ…質問者様はどう行動すれば良いかわからないですよね。
本当にいるんですか?いるんでしたら具体的な個人名や団体名を質問者様に教えて差し上げないと
意味はないですよ。それを行わずして言うのであれば単なる煽りと言わざるをえませんね。
私はいないと考えていますが、仮にいたとしても具体的なアドバイスをしないことには、質問者様は
そこにたどり着く以前にハイエナ貧困ビジネス団体の食い物にされてしまいますよ。
No.6
- 回答日時:
質問者様へ。
http://kofuken.main.jp/shiryo/data/09_013_dai_13 … なんてもっともらしく受給者の不利を図る文書があったりします。
http://kofuken.main.jp/index.htm というトップページを見れば分かるように、全国公的扶助研究会というのは、現時点で27670人が訪問したに過ぎないケースワーカの連絡組織。そんなところの一見解を万人に共通する絶対則のように言う愚か者がいたりします。
ちなみに「雑誌「公的扶助研究」における福祉川柳事件」を起こすような組織。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB% …
さらには、ケースワーカは支援者と同義ではないことも要注意です。
また、http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/ … なんて、一判例(生活保護でどれだけ訴訟と結審があると思っているのだろう)を示す愚か者もいます。その判例をサイトに掲載しているのは、国立社会保障・人口問題研究所という組織で、つまり国の研究機関です。
http://www.ipss.go.jp/
こういのが、泣き寝入りを迫る手口なんですね。こういう手口ごときで、決してあきらめてはいけません。受給資格があるのに拒否された事例すら多数報告されています。水際作戦と呼ばれる受給者減らし、受給額減らしの悪質な手口が、行政の側から続いています。
法解釈も弁護士同士で意見が違うことはよくあります。裁判では原告と被告の主張が真っ向から衝突して、双方の弁護士もそのように相異なる主張を行います。裁判官ごとでも判断が違います。しかし、みんな「専門家」ですね。
支援団体も多数あります。それぞれが異なる意思と見解で支援を進めています。必ず、質問者様を理解して支援してくれる人がいます。
No.5
- 回答日時:
質問者様には悪いですが、質問者様の立場に立って考えてくれる専門家は存在しません。
いるとすればバカか似非専門家か質問者様に集るNPO等を装った貧困ビジネスを繰り広げるハゲタカです。
きちんとした専門家であれば
http://kofuken.main.jp/shiryo/data/09_013_dai_13 …
上記「新生活保護問答集」(問13-6)(3)の存在を知っていますので質問者様を悩ませることなく
役所に返金するように促します。
それでも信じないのであれば、参照URLの判例をご覧下さい。
東日本大震災云々書かれている方がいらっしゃいましたが、論点が全く違います。
これを読んでそれでも反論があるとは思えませんが、反論されるのであれば根拠をお願いしたいと
思います。
参考URL:http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/ …
No.4
- 回答日時:
事故が5年前で、受給はたった7か月ということですね。
ますます返還については合理性を欠くと言わざるを得ません。http://www.houko.com/00/01/S25/144.HTM#s8
>(費用返還義務)
>第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、
>保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
5年前の事故により、補償を受けるまでに困窮したので、受給が7か月前から始まった、ということは、成り立ちません。その因果関係の証明しない限り(不可能なはずです)、返還義務を生じるとは言えません。
東北大震災の被災者でも、東電からの補償支払い後に生じた問題は、公的扶助打ち切りです。返還を求められ、それが問題となったのではありません。
法律に疎いと思って、相手はいろいろブラフを掛けて来るとは思いますが、気にすることはありません。質問者様の立場に立って考えてくれる専門家に相談して、そのアドバイスと支援をお受けになってください。
No.3
- 回答日時:
法的な話をしますと、生活保護法第63条により全額返還の義務があります。
130万円の入金は実際には最近のこと(これから先のこと)かもしれませんが、生活保護法的には
5年前の交通事故にあった時点での入金となります。
5年前に事故にあわれてからこれまでの間いくら生活保護費を受け取って、いくらの医療費を
支払って貰いましたか??
恐らくは保護費のほうがはるかに高いので全額返還となるはずです。
また、無視されるのを覚悟で書きますがケースワーカーは基本的に生活保護受給者を信用していません。
仮に慰謝料で自立するといっても、級地にもよりますが単身者であれば半年以上は生活できる金額と
思いますが、生保受給者はお金が入ると高額な物を買ったり飲み屋や風俗で散在してあっという間に
生活保護に逆戻りとなる可能性が高いです。
素直に130万円を福祉事務所に返還してください。
過去に受け取り済みの保護費の一部ですから別に質問者様が損をしているわけではありません。
No.2
- 回答日時:
生活保護費の返済は大変に疑問です。
慰謝料は受けた損害の補てんでしょう。忘れていた貯金通報が出て来たわけではないです。たとえば負傷に対する慰謝料だとして、「怪我と引き換えの生活保護なのか?」ということになります。臓器販売と同質な危険な考え方と言えます。ただ、専門的なことは弁護士に頼む必要があると思います。それは費用もあるし、詳しい弁護士が誰かは分かりません。
そこで、生活保護については多くのNGO法人、NPO法人、ボランティアの方々が活動していますので、信用できそうなところを選んで(貧困ビジネスの偽装があるかもしれませんから慎重に)、相談してみるといいのではないでしょうか。
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