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てきました。10数年前に次男がアパート経営のために土地を売り、不足分5000万円を住宅ローンで借りました。その際、同居していた父が連帯保証人になったようです。1年半前に父が死亡し、3年前に結婚した弟の嫁が連帯保証人を引き継ぎました。遺産は次男がほぼ全部受け継ぎました。私は全く遺産を受け取りませんでしたが(0円)、父名義での借金はないと聞いていたので、相続放棄の手続きまではしていませんでした。最近、次男夫婦の離婚が成立し、後任の連帯保証人になってくれないかと弟から頼まれました。20年ローンで残金3000万円あります。現在、弟は一人暮らしです。今回の離婚で、はじめて、父親が連帯保証人になっていたことが知らされました。連帯保証人を断りたいのですが、何かアドバイスをお願いします。また、父が連帯保証人になっていたことを知って1ヶ月ですが、これから相続放棄の手続きは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

”弟の嫁が連帯保証人を引き継ぎました”


    ↑
この詳細が分かりませんか?
相手、つまり銀行などは嫁さんとどういう
契約をしたのでしょうか。
つまり、お父さんの債務は、子供全員が引き継ぎ
ますが、他の子供の債務を銀行が免除したのですか?
それとも、支払いを嫁さんがしていた、という
だけなのでしょうか?

”遺産は次男がほぼ全部受け継ぎました。私は全く遺産を受け取りませんでしたが(0円)”
     ↑
相続放棄の手続をしていない以上、それは相続人内部の
問題で、債権者には関係の無い話です。

”父が連帯保証人になっていたことを知って1ヶ月ですが、これから相続放棄の手続きは可能でしょうか”
     ↑
相続放棄は、相続が開始したときから三ヶ月以内が原則ですが、
判例によると、特別の理由があれば、その時から三ヶ月という
ことになっています。
この事案が特別の理由に該当するかは、証拠の問題もありますので
専門家に相談すべきだと思われます。

”連帯保証人を断りたいのですが、何かアドバイスをお願いします”
     ↑
違算を全くもらっていないのだからイヤ、といえば良いのでは?
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この回答へのお礼

重要なご指摘をいただきありがとうございます。相続放棄の件は弁護士に相談したいと思います。なんとか頑張ってみます。

お礼日時:2012/10/24 20:45

いやぽ

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他に保証人になる予定があるとか、自分で多額の借入予定があるって言い訳するのは?


家を新築、増改築するつもりでだとか、付き合いのあるヒトの保証人を引き受けてやる内諾をしているとか、
なんとか言っていれば諦めないでしょうかね
ある程度まとまった金額を無担保無理して融資してやるってのも手かも?
返済されなければ、被害額はそれだけで済みますし

相続を受けていなければ、それに呼応した債務の保証責任も道義的にはないと主張できるでしょうが
兄弟間で自由にすれば良いかと思いますよ
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