No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
」と規定されています。過失とは、予見可能なことについて、回避できるのにしなかった(不作為)こととされています。
したがって、予見可能性と回避可能性が賠償義務の争点になります。
ご質問の場合、具体的には、
(1)周辺の住宅も直接(風で屋根が飛ぶなど)又は間接(瓦が飛んでくるなど)の被害を受けているときは、予見可能性があったとしても回避可能性はないとして賠償義務を負う可能性は低い
(2)周辺の住宅に被害はないときは、カーポートの管理に過失(瑕疵)があったとして賠償責任を負う可能性は高い
と考えます。
関連ですが、失火の責任に関する法律では、民法第709条の規定は失火の場合には適用しないが、失火者に重大な過失があるときはこの限りでない旨規定されています。
失火の場合にも、「重大な過失」のあるときは賠償責任を負います。
寝タバコや天ぷら油の過熱による火災が重大な過失とされた判例もあります。
また、アパートの賃借人が失火した場合、通常の過失であっても、家主に対して賠償責任を負います。
No.4
- 回答日時:
”火事だと、隣家へ延焼しても賠償義務は無いと聞きました。
”↑
そんなことはありません。
重大な過失がない限り、倍賞義務は無い、ということに
過ぎません。
これは、延焼にまで倍賞義務を負わすことは、木造家屋が多い
我が国では損害額が巨額になりすぎて、加害者が
可哀想過ぎる、ということで「失火法」という法律で
特別に定められたものです。
延焼だと、場合によっては数十、数百の家が燃える場合も
ありますから。
”その理屈なら、台風で自宅のカーポートが吹っ飛んで隣のベンツ壊しても賠償義務は無いのか?”
↑
カーポートが飛んで、ベンツを壊しても、失火法が懸念したように
損害額が膨大になりすぎる、ということはありません。
従って、失火法と同じように考えることは
できません。
この場合には、民法の危険物責任の規定が適用され、
設置に瑕疵があるかどうかにより、賠償義務の有無が
決まります。(民法717条)
過去の実例では、風速35メートル以下で飛んでしまう
ようなものは、設置に瑕疵がある、ということになる
場合が多いようです。
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