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遺留分減殺請求訴訟で、被告は答弁書で既に原告要求を認めているところですが、
その後、被告は不出頭ですが、既に4回も裁判所から期日が設定され続けています。

そこでお聞きしたいのは、何故、結審されないのか。
原告が結審を求めないのは、原告の請求内容がそのまま判決で決まっても、原告は
不動産を現物で相続されたくないので、金銭での交渉がどうしても被告としたいから等
の理由があるということなのでしょうか。

通常、被告の不出頭が2回あれば、裁判所は結審という流れに行くものと認識してい
たので、度重なる出頭命令に驚いているところです。

何か、思い当たる理由がお判りの方がいましたら回答をお願いします。

A 回答 (3件)

>原告側は、本人訴訟ではなく弁護士です。



と言うことであれば「(1)不動産の原告遺留分の所有権移転登記手続きをせよ。」
との請求の趣旨ではなく、別紙に物件が特定しているか、又は、持分割合が明示してあるでしよう。
それに対して「被告の価額弁償額は、相続税務調査時に税務署が決定した不動産評価額としています。」
と言うことであれば、それはそれでいいです。
株式の件は、遺留分に相当する持ち株があることを認めよ、
と言う趣旨ですか ?
それならば、わかります。(この点も(2)で記載している内容と少々違うでしよう。)
これについては、seiginomikata51さんは認めているわけですね。
そうだとすれば、ほぼ、終結です。
それにしても、一方が欠席すれば、裁判所としても困ります。
裁判所は確認してから判決を書きたいので、次回は、是非、出席して下さい。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/28 15:15

これは双方とも本人訴訟のようです。


原告の請求も、被告の答弁も弁護士が作成したとは思えないです。
だから裁判所も困っているように見受け取れます。
まず、冒頭で「被告は答弁書で既に原告要求を認めているところです」と言いますが、争っているではありませんか。
これでは、とても判決は書けないです。
原告の(1)請求が漠然としていますし、これに対しての答弁も、「裁判所まかせ」と言うようです。
価額弁償でいいならば、その額を鑑定し明らかな金額を明示する必要があります。
原告の(2)請求も同じです。
双方意味不明です。ここで確認を求めること自体が不自然です。
被告が欠席していることと、原告の請求がよくわからないです。
裁判官もそうだろうと思います。
文章にあるような進行状況ならば、まだまだ先はながいです。

この回答への補足

tk-kubota 様
ありがとうございます。


原告側は、本人訴訟ではなく弁護士です。

被告の価額弁償額は、相続税務調査時に税務署が決定した不動産評価額としています。
株式は、同族会社で、被告が代表取締役です。

補足日時:2012/10/28 13:33
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遺留分減殺請求訴訟は形成訴訟です。

だから、何回も口頭弁論があるのです。
形成訴訟とは、原告の請求の趣旨に拘ることなく判決ができます。
seiginomikata51さんの請求の趣旨はどのような趣旨ですか ?
例えば、金銭の請求なのか、持分権の請求なのか、又は、現物請求ですか ?
いずれにしても、裁判所は、その趣旨に拘らず、遺留分として与えれば、それでいいので、被告が「原告に遺留分があることは認めます。」といっても、即座に判決は出せない状況にあるからです。

この回答への補足

回答していただき、ありがとうございます。

原告の請求趣旨は、
(1)不動産の原告遺留分の所有権移転登記手続きをせよ。
(2)株式については遺留分の所有権を有することを確認する。

私は被告で、遺留分減殺請求の原告に対し、
(1)不動産については民法1041条の価額弁償により、裁判所が確定した金額を支払う、
(2)株式は原告の遺留分の所有権を認める
と答弁をしました。

裁判官が結審を伸ばしているのか、原告がなのか、その理由がわからず、いつまでこのような
ことが続くのか理由がわかりません。
原告が、株式の価額弁償でも希望しているのでしょうか?
それならば、明確に準備書面1を提出し、原告には主張してもらいたいところです。

補足日時:2012/10/28 11:34
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