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勤務先での出来事です。

ある女性Aが、先日の飲み会で社長に以前も注意したが、また社長から
セクハラを受けた、もういい加減やめてほしいと社長宛、そして会社内
全員に対してもCCでメール配信しました。

それに対しある男性が社長に対して激怒、過去に女性Bも社長からセクハラを
受けうつ病を発症し退職に至った(この内容は本当)、他の役員はこれらの件
について処分せずうやむやにするつもりのようだ、という旨の内容を新聞記事
のようにして会社全体にメール配信しました。

これに対し、会社の総務がたとえ本当のことであってもこれは名誉毀損に該当
する、と言ってました。

この男性の行為は名誉毀損に該当するのでしょうか?

A 回答 (4件)

かなり難しい案件です。


どのような場合でも名誉棄損を構成するか否かは「公然性」にあります。
つまりおおっぴらに社長の名誉を傷つけたかということなのですが・・・・。

労働者組合はありませんか?
正規雇用者は団結権がありますから会社側と話し合いする方法はとれませんか?

セクハラ被害者の女性と男性社員の気持ちはわかりますが、メール配信という手段がまずかったように思います。

お役に立てずすみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

約20名ほどの小規模の会社で、労働組合はありません。
また大手企業で見かける相談窓口等もありません。

会社側はうやむやにしたいせいか、知らんぷりしているような感じです。

お礼日時:2012/10/31 09:07

私個人の見解ですが、男性の行為は名誉毀損に該当すると思います。




基本知識―名誉毀損・侮辱の法律(刑法) http://naiyoshomei.k-solution.info/2008/11/post_ …

セクハラの事実を社内全体に配信すれば、社長の名誉が毀損されたと思いますから。

まぁ、親告罪のようですから、社長次第ですが。

名誉棄損うんぬんよりも、そんな不行状は社員としてどうかと心配しますが・・・

場合によっては懲戒解雇も・・・。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

社長は事実だから、ということで何もせずです。

お礼日時:2012/10/30 20:39

事実であっても、公然(多数または不特定のものが認識し得る状態)に摘示すれば


名誉毀損罪が成立します。

ただし親告罪ですので、6ヶ月以内に告訴しないと告訴権は消滅します。

この回答への補足

親告罪なんですね、ありがとうございます

補足日時:2012/10/30 20:36
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/30 20:34

名誉棄損に該当します。



(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

上記が条文ですが、事実であっても「公然」ということで一斉メールも該当します。

この回答への補足

事実の有無にかかわらずですね、ありがとうございます

補足日時:2012/10/30 20:35
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/30 20:33

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