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昨年12月末に会社を退職し現在無職です。本日特別区民税、都民税の納税通知書が届きました。
詳しいことが分からなかったので区役所に問い合わせたところ、
「今回の支払いはおととしの所得をもとに計算されたもので、会社でひかれなかった分です」と言われ同封の振込用紙を使って振り込むように言われました。 
 更に、昨年分に関しては退社時にもらった源泉徴収票をもとに確定申告してくださいということでしたが、全く意味不明でした。
おととしは在職中なので、ひかれなかった分というのはどういうことなのでしょうか?
また、確定申告は必要なのでしょうか?
質問しても専門用語が多く、理解できないまま電話を切ってしまいました。詳しい方いましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

おそらく、在職中は、特別区民税、都民税(以下、住民税とします)については給与から天引きされていましたよね。


結局は、その続き、ということです。

おととし、すなわち平成14年分の確定申告又は年末調整により所得税の金額が確定し、それに基づいて、平成15年6月~平成16年5月までの住民税が決まり、特別徴収義務者である会社に通知が行き、それに基づいて会社が給与から天引き(特別徴収といいます)して納付します。
従って、12月分までは給与から天引きされていると思いますので、平成16年1~5月までの支払分について、普通徴収(本人が納付書で納付)に切り替えられた訳ですので、その分の納付書が送られて来たわけです。
ですから、そういう説明になったのだと思います。

「おととしは在職中なので、ひかれなかった分」という訳ではなく、おととしの所得に基づく去年分の住民税で、その納付が今年の5月まで続く為、今年に入ってからの分は会社にいないため、ひかれなかった分、という意味です。

それと12月末退職とのことですが、年末調整はされたのでしょうか、もしそうであれば確定申告の必要はありませんが、年末調整されないで退職されたのであれば、確定申告の必要があると思います。
下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1910.htm
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一昨年の分が引かれていないのではなく、昨年の分が「引き足りない」のです。



例えば、2002年の年収が200万、2003年の年収が280万だったとします。

2003年に引かれる税金は「前の年、つまり2002年の年収を元に計算」します。

つまり、2003年は「実際の年収が280万なのに、年収200万と仮定して実際より少ない税額で引かれて」います。その分が「足りないので払え」と言う事になるのです。

また、2003年に退社している場合、2003年分の年末調整を受けていない(2003年の年収が確定していない)訳ですから、自分で確定申告する(2003年の年収を確定させる)必要が出ます。
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