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中小企業のしがないヒラサラリーマンです。営業部第一課に配属しています。
ところで、営業部門のトップである営業部長の実際の肩書きは取締役営業部長です。うちの会社では、普通の社員なら、58歳で役職定年があり、役職を退くことになるのですが、今の営業部長は、取締役=役員ということもあるのか、役職定年はなく、もうじき59歳となる現在も役職(営業部長)を続投しています。
ここで、質問したく。60歳となり定年年齢になっても、本人に意欲があり、取締役会で承認されれば、取締役及び役職(営業部長)は、役職定年も60歳定年も関係なく、続けることが出来る、ということなのでしょうか。そもそも、取締役=役員に定年は存在するのでしょうか。
お分かりになる方、何卒、教えて頂きたく、お願い申し上げます。

A 回答 (9件)

不正確なことを言って余計に「誤解を招きかねない」話をしてる奴が「しっかりしたことを書いてほしい」と言うなんざ、吹飯ものだな。

(笑)それなら、お望みどおりしっかりと書いてやるよ。


>社員についても役員についても各社の規定で定めるか定めないかです。
>ただし、社員の場合は法律で制限があります。その制限が昔は60歳だったのが65歳に引き上げられたということです。

出鱈目だ。高齢者雇用安定法は定年を65歳にすることを義務付けてはいねぇ。要するに法は定年を65歳に引き上げちゃいねぇってこった。厚生労働省も認めるところだ。ろくすっぽ知らねーんだろうよ。(苦笑)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …


>規定上60歳とか65歳としようと、業務上50歳代とか40歳代では困難なものもあります。

出鱈目だ。「業務」は例えば製造業、サービス業などを意味するが、どんな業務でも事務職という「職務」は必須だ。少なくとも事務職は通常、50代以上でも十分に勤まるものだ。それとも、業務と職務の区別がついていねーのか?


>質問者様のおられる会社で役員が営業部長についているとのことですが、別にこれは制限がありません。

出鱈目だ。社内規程で制限されていれば、その制限が有効になる。


お望みどおり、出鱈目な回答を正して、しっかりとしたことを書いてみたぜ。間違いを正すのだから、質問者さんのためにもなるしな。
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この回答へのお礼

私の質問で、いろいろとご迷惑をお掛けしました。申し訳ございませんでした。真摯なご回答有難うございました。

お礼日時:2012/11/20 09:34

#5君は私の回答にも他の人の回答にもいちゃもんをつけているが、筋違いも甚だしい。

せめて他人の回答にいちゃもんをつけるならしっかりしたことを書いてほしい。

社員についても役員についても各社の規定で定めるか定めないかです。
ただし、社員の場合は法律で制限があります。その制限が昔は60歳だったのが65歳に引き上げられたということです。

このような変更を行う際には経過処置が設けられます。罰則規定はないが補助金制度が受けられないとか、いろいろです。
また、規定上60歳とか65歳としようと、業務上50歳代とか40歳代では困難なものもあります。

質問者様のおられる会社で役員が営業部長についているとのことですが、別にこれは制限がありません。
役員と社員の身分を兼ねることも可能ですが、それと役員が部長を兼ねていることとは別です。別だという意味は割愛します。

「取締役=役員に定年は存在する」かという点については先に述べたように会社の規定です。法律上の規定はありません。ですので、質問者様のおられる会社の規定で問題なければ問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございました。私の質問について、いろいろとご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

お礼日時:2012/11/20 09:37

念のためだが、取締役規程などで定年制を制度化している会社は多くないと言われてる。

「現実には会社ごとの内規で役員定年を設けている会社は多いと思います」がどんな根拠に基づくのかよく分からねーが、まあ思うのは自由だからな。(苦笑)

それと、取締役に就任した場合の退職金支給は、定年制とは無関係だ。関係ないものを関係あるかのように言う回答は止めて欲しいよな。

ついでに、役員定年制は、定款に記載してなけりゃ株主総会で選任された役員に対しては効力を持たねぇ。役員定年制があっても、定款に定めてなくて支配株主がいるとあんまし意味ねぇってこった。
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まず取締役に法律上の定年はありません。


ただ現実には会社ごとの内規で役員定年を設けている会社は多いと思います。
一方社員の定年はないほうが少ないですね。
取締役●●部長と言うのは、取締役と従業員の兼務と言うことですが、このうち従業員部分(●●部長)は社員の定年制に従うべきでしょう。
従って定年を過ぎた時点でその部長職は終えるべきと思います。
その後の肩書きは、たとえば、取締役(営業担当)などと言う言い方が多いと思います。

またこれは退職金の支給の問題もあります。
多くの会社では取締役担った時か社員定年のときに社員としての退職金を本人に支給します。これをどう処理するかも定年制適用上の問題です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。大変為になりました。有難うございました。

お礼日時:2012/11/20 09:41

既に回答が出てるとおり、取締役にゃ定年がねぇ。



役職のほうは、法律は無関係だ。会社の制度設計次第だな。役職者は従業員に限るみてーな規定があるのなら、役員の地位では役職者になれねぇってことだから、59での役職者は明らかに規定違反だ。そんな規定がねーのなら、役員でも役職者になれるっつーことだ。役員の役職者でも上限を58にするのかどうかは、これも規定次第だ。

それと、高齢者雇用安定法については、#3の回答が正確だ。#4は「本人が希望しない限り65歳未満で解雇する場合、通常の解雇と同様に相応の理由がなければなりません」とか言ってるが、「65歳未満で解雇する」ことすなわち新人から65歳未満までの解雇がそもそも「通常の解雇」だし、継続雇用制度は全員を雇用する必要のない制度でこれにより雇用から外れた者は解雇されたってことにゃならねぇ。余計に「誤解を招きかねない」話になってるんだよな。#4の回答は条文の引用部分だけを見ておくのがいいぜ。
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#2です。


高年齢者雇用安定法について端折って書いたために誤解を招きかねないので正確に出しておきます。

======高年齢者等の雇用の安定等に関する法律======
(高年齢者雇用確保措置)
第9条 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
1.当該定年の引上げ
2.継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
3.当該定年の定めの廃止
========================
つまり、本人が希望しない限り65歳未満で解雇する場合、通常の解雇と同様に相応の理由がなければなりません。
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まず取締役になる時点で一度退職し「社員」ではなくなります。

つまりその時点で、一般的な定年の縛りを受けなくなります。

次に役員の定年は社員のそれとは別物です。内規のようなもので定める会社もあるし、そもそも役員定年がない会社もあります。
「取締役営業部長」は、取締役に営業部長を委嘱している状態で、あくまでも役員です。だから役員の定年が適用されます。

なお高齢者雇用安定法では、「定年の引き上げ」「定年の廃止」「雇用継続制度」のいずれかを選択することになります。
雇用継続制度は、現段階では必ずしも全員を雇用する義務はなく、一定基準を満たしている人だけ雇用することができます。ただし雇用基準を明確にしておく必要があるし、今後は雇用年齢や基準がどんどん緩和されていく見込みです。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございました。助かりました。

お礼日時:2012/11/20 09:44

>60歳となり定年年齢になっても


これは何でしょうか?
高年齢者雇用安定法というものをご存じないのですか?
来年4月1日から定年を設けている場合は65歳に引き上げるようにとなっています。
貴方のいる会社が60歳定年を定めているなら早期に是正するのが筋です。
役員云々以前の問題です。
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根本的なことですが会社には2種類の人間が居ます。


『人を雇う側の人間』と『人に雇われる側の人間』です。
一般にいう『定年』とは『人に雇われる側の人間』に対して定められた条項です。
『人に雇われる側の人間』に対しての条項は『人を雇う側の人間』には関係ありません。

役員は『雇う側の人間』ですから『雇われ人間』に対しての『定年』には束縛されません。
そういう意味では60歳を超えていようと役員として続けることは出来るでしょう。
ただ『雇われ人間』向けの定年条項ではなく、『雇う側の人間』に対して条項が社則にある場合は、そちらの条項に従い辞任あるいは取締役会での非承認となるでしょう
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この回答へのお礼

ご回答頂き、誠に有難うございました。助かりました。

お礼日時:2012/11/20 09:45

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