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コンビニ駐車場は私有地扱いでしょうか?公道扱いでしょうか?
駐車場入口の事故について質問です。
その駐車場は市内でも有数の込み具合の不特定多数のお客が頻繁に出入りするコンビニ駐車場です。
道路交通法に「一般交通の用に供する場所」という場所がありますが、コンビニ駐車場はどれに
当てはまりますでしょうか?

A 回答 (16件中1~10件)

 日本の道路には、公行政主体が一般の交通の用に供するために設置・管理する公道と、私人が自己の物権的支配権に基づいて設置・管理し、本来の目的としてあるいは事実上一般の交通の用に供されている私道とがあります。

コンビニ駐車場は私道になります。

 しかし、この区別は道路の設置・管理の法的権原に着目した定義・分類でしかなく、実際の利用においては、利用に即して定められた法的規律を受けるわけです。私道だからと言って、たとえば持ち主の思うままの運用をしてよいことにはなりません。

 道路交通法では一般の用に供されている道路の利用に関して、公道と私道との区別なく適用されます。これは何が法的根拠というより、私道の事故を警察がどう処理しているかを見たほうが早いでしょう。

 従ってコンビニ駐車場と言えど、道交法に則った運用と利用をしなければなりません。私有地への侵入といったことが、絶対に成り立たないわけではないわけではないですが、特殊な事例でしょうね。もし事故があれば、道交法によって責任の所在や処分が決定されます。

P.S.[ご参考]

 公行政主体による道路の設置・管理に関する法律には、その一般法として道路法があります。

 道路法3条は道路を高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の4種類に分類しています。
 高速自動車国道および一般国道については政令による指定により、都道府県道および市町村道については各道路管理者の認定によりその路線が確定されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:25

質問の意図がわからないので、回答が2分されていますね。



簡単に言うと

刑事的な扱いでは公道に順ずる。
民事的な扱いでは私有地である。

です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:21

扱いは公道と同じになります。



不特定多数が、安易に出入りが出来る状態では「公に供される場所」という判断がされ、市有地でも道路交通法の規制範疇となります。

ですから、無免許の運転は検挙対象となります。

事故の場合、これも当然処理が通常と同じ手順でされます。

完全に私有地で道交法の適用を受けないのは、フェンス等で囲われ私有地内へ入れない状態が作られている場合のみ適用は受けません。

それ以外は、空き地でも駐車場でも同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:22

個人または法人の所有でしょうから、私有地であり、公道には該当しないはずです。

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回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:22

コンビニの駐車場というのは 地主がいて それをお店のオーナーに貸しているにすぎませんよ


ですから その土地というのは コンビニが所有しているわけではなく 別に所有者がいる
んですよね ですから私有地なんですけど 店舗の駐車場として利用しているわけですから
不特定多数が利用していることになり 免許がないと 車の運転はできませんよ
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:23

交差点角で、実質信号違反のために乗り入れて抜ける車両が絡む事故なら、


明確に事故を起こした運転者側の責任となります。
左右を挟まれ、表と裏側公道間を通り抜ける事が常態化していても私有地です。

路側の商業施設は店主保有や不動産リースがあります。
公図(不動産権利基準)の上でも他者住居の往来に必要と認められない物がほとんどで、
交通や防災のために改築とともに供与する「セットバック」範囲とも異なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:23

私有地ですが、公道と同じように事故処理されます。

なぜなら、駐車場は不特定多数の人が往来する場なので

公道扱いされない事故は、不特定多数が入らないとみなされる場所での事故
例えば空港の離発着場で従業員同士が車を運転してぶつけた事故
立ち入り禁止と書かれていて出入り口には門が閉まっている駐車場内など・・・
でも状況によっては交通事故として処理される場合もあります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっと裁判が終わりました。
相手側の主張が駐車場内の事故なので何があろうが50:50であるの一点張りでした。
ですが、20:80で判決がでました。
どうやら、駐車場でも一定のルールは守らないと駄目なようです。

お礼日時:2012/12/04 14:20

道路交通法では、一般交通の用に供するその他の場所も道路とされています



不特定の人が自由に通行できる場所は、私道、空地、広場、駐車場なども道路に含まれます

従って、コンビニ駐車場は私有地ですが道路とみなされ、道路交通法上の責任を負います
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私有地です。



道路ではありません。
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お店など、不特定の方が自由に出入り出来る駐車場は公道に準ずる扱いになります。

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