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某週刊誌に、次期衆院選予測というのが、あったのですが、今現在国会議員2人の国民新党、次期衆院選挙、当選者0とありました。
国会議員0でも、党は存続するのでしょうか?

A 回答 (6件)

国会議員が居ることが政党の要件というわけでもない。

日本最初の政党である愛国公党はそもそも国会が無い時代に成立しました。戦後、日本共産党が武装革命路線が国民から支持されず一時議席が0になったことがあります。

とはいえ、国民新党が存続できるかどうかは全然話が別です。もはや何の存在意義があるのかさっぱり分かりません。
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綿貫民助が落選した時点で国民新党は消滅したも同然


所詮は郵政造反組みの元自民ですからね

国会議員は5人所属してないと 政党とは認められません
単なる政治団体 政党交付金ももらえず イモとカボチャを食べる毎日です 泣
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この回答へのお礼

初めまして、
今現在でも、国会議員2人なので、政党としては、ダメなんですね。
国民新党も、選挙先のばしにしたいハズですね。

お礼日時:2012/11/08 11:14

更なる訂正。



誤:第4条2の二項の規定により解散しないといけませんが
正:第4章第十条2の二項の規定により解散しないといけませんが
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5人以上の所属国会議員がいなければ政党として政党交付金がなかったり


選挙活動に制限があったり、かなり苦しい立場になります。
つまり「政党」として国会では認知してくれません。

現在参議院にも3人ほどいますので衆院もあわせると現在6名ですか、
おりますのでれっきとした政党ですが
次回の衆院選で衆議院議員が誰もいなくなると国会内では政党として認められません。

ただ、自分たちが勝手に名乗るのはOKです。

2人でも我々は〇〇党だ!といっていてもかまいません。
あくまで国会内で政党として認めてくれないだけで
政治団体としてどんな政党を名乗ろうが勝手です。

したがって名乗る人がいて団体として運営できれば
党は存続します。

衆参あわせて4人以下の場合、国会での彼らの立場は政党はなく無所属です。
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この回答へのお礼

初めまして、
たぶん、次期衆院選では、全員落選だと思います。
政党としては、認められないのですね。

お礼日時:2012/11/08 13:08

訂正。



法律をよく読んだら「第三条の政党の条件を満たさなくなったら、政党の法人格が無くなり、単なる政治団体になる」みたいな事が書いてあったので、国会議員が5名を割ったら、単なる政治団体に格下げされて、政党としての法人格を失うみたい。

でも、政党としての法人格を失っても、政党助成法による助成、政党交付金の交付が受けられないだけで、解散してない限りは「政党としての法人格を持たない政党」つまり「法的には単なる政治団体」のまま存続するっぽい。

「法的には単なる政治団体」だけど、一般的には「政党」と呼んでも構わないような気がします。解散してないですから。
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この回答へのお礼

そうですか~
単なる政治団体に成り下がるのですね。
私は、次期衆院選のあと解党すると思います。

お礼日時:2012/11/08 13:11

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年十一月二十五日法律第百六号) 「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」



(中略)

(定義)
第三条  この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二  前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2  前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

(中略)

第四章 法人の解散等
(解散)
第十条  法人である政党等は、任意に解散することができる。
2  法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。
一  党則等で定める解散の事由が発生したとき。
二  目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
3  法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
4  前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。

(以下略)

「任意に解散することができる」は、ひっくり返して解釈すれば、第三条一項の「政党の定義」の条件を満たないとしても(衆院、参院の議員数が5名に満たなくても)、政治団体の目的が変わっておらず、党則に何も書いてなければ、解散する必要がない、と解釈できます。

「任意に解散できる」は「国会議員が居なくなっても、解散しなくて良い」と言う意味になるのです。

但し、党則に「国会議員が○名以下になった場合は解散する」などと書かれていた場合は、第4条2の二項の規定により解散しないといけませんが、わざわざそんな党則を書く政党はありません。
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