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できれば、専門的な知識のある方にお答えいただけると助かります。

私は小さな会社を経営しております。
顧問税理士とのトラブルです。

この税理士事務所とは、会社の申告からすべてを任せてやってもらっています。
毎月、担当者がやってきて、相談にも乗ってもらっています。

<トラブルの内容>

もう少し、前置きがあります。
私には子供が2人おり、2人とも障害があります。

役員報酬を決める際に、この子供たちの『特別児童扶養手当』が
もらえるように、私の年収を計算してもらっています。
(もう4~5年、毎年、確認しながら計算してもらい、報酬額を決めていました)

ところが、今日、県から、
『特別児童扶養手当支給停止通知書』が届きました。
停止理由は、所得が多い というのです。

子供2人分の特別児童扶養手当は、年間で100万を超えます。
このボンミスから、私は100万を超える損害をこうむったことになります。

弁済してもらえるでしょうか?
このボンミスを法的に表現すると『善管注意義務違反』ということになるでのでしょうか?

A 回答 (4件)

幾ら計算しようが、収入が多いんだから停止されるのは当たり前です。



あなたが個人の役員報酬を申告しようが会社に収入があってその代表者ですから

それとも、これまでの詐欺を認めて追徴課税や返還請求をのみますか?
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こう言っちゃなんですが、特別児童扶養手当の基準を超えないように計算して、


人様の血税100万円以上を懐に入れていたんでしょ。
そりゃ、基準を超えればカットされますわ。弁済するって税理士がですか?
お門違いです。
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>私は100万を超える損害をこうむったことになります。



なぜ、そう言う発想になるのかがわからない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 11:44

正しい所得申告が「特別児童扶養手当」の基準を超えたなら、正しい処理がなされたと思うのですが、違いますか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ANo.2の方とも、同様のご意見のようですが・・・

正しい処理はされています。
ただ、ここで問題にしているのは・・・

「特別児童扶養手当」の基準を超えないように
計算して欲しいと顧問税理士に依頼して、
プロが計算結果を出してきたのです。

その結果が間違えていたということなんですが・・・

お礼日時:2012/11/08 11:47

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