プロが教えるわが家の防犯対策術!

二週間くらい前に、バイト中に頭をぶつけ、開業医の診察を受けました。結果は、問題ありませんでした。
その際、バイトに労災は使えないと思っていたり、会社からも労災についての説明は一回も無かったので、検査費用は健康保険で支払いました。
しかしながら、昨日バイトにも適用があると分かり、明日言ってみようと思っています。

ただ、問題なのは、私が頭をぶつけた瞬間を誰も見ていない事と、それを上司にも報告していない。さらには、医者に診てもらったときも、不注意で頭をぶつけたのが恥ずかしくて、バイト中にぶつけたという事実を言っていない事です。

上記のような場合でも、請求の可能性はあるのでしょうか?回答お願いします。

A 回答 (3件)

怪我の場合、労働との因果関係が立証しやすく、労災認定も受けやすいので、申請してみりゃ良いとは思います。


但し、労災指定病院で加療を受けねばなりませんので、転院が必要ですが。

でも企業側は、労災件数が多いと、当局から指導を受けたりするなど、デメリットもあるので、敢えて労災適用などの説明を行わなかったのでは?と思います。
善良な企業なら、企業側から「労災扱いにしなさい」などと提案するハズですから。

基本的に企業としては、労災発生は嬉しくないことなので、あくまで極論ですが、バイトと言う弱いお立場ですと、会社に「労災を申請したい」などと言えば、「申請したらクビにするからな!」くらいのコトは言われる可能性はありますよ。

モチロン「労災を申請したから」と言う理由ではクビになど出来ませんが、バイトの場合、他の尤もらしい理由でクビにすりゃ良いから。
従い、会社に言う場合は、それくらいまで考慮しておかねばならないです。

但し、「申請したらクビにするからな!」と言われたらパワハラに該当するし、「労災隠し」と言う法令違反になる可能性もあります。
腹を括って会社に言う場合は、念のため、会社とのやりとりを録音でもしておけば良いと思います。
録音と言う証拠さえ握れば、労災認定どころかパワハラ等の慰謝料請求も可能です。

とは言え、そんなコトをするのは、かなりめんどくさいことは確か。
そこまで腹を括れないなら、泣き寝入りするしかないですが・・。
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労災の認定を受けるためには、ケガまたは疾病が業務との相当因果関係があることを申請者が証明する必要があります。


検査の結果、何でもなかったということは、災害が発生しなかったことになるので、認定を受けられないでしょう。
また、医師の証明、事業主の証明等必要ですが、質問の文面から判断する限り、入手できそうもありません。
駄目元でやってみるのは勝手ですが・・・
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会社内で起こったことが全て労災になるわけではありません、


なんでも社内で起こったことが労災になるのであれば会社で風邪をひいても労災になってしまいます。
仕事中で会社の不備により作業に問題があり防ぎようがなかったのであれば労災になります。
単にあなたの不注意で防ぐことができることであった場合は労災ではありません。
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