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既に相続時精算課税贈与を受けている者が100万円の贈与を同じ贈与者から受る場合

(1)贈与税の110万円控除額に満たないので問題はない
(2)相続時精算課税贈与を受けているので控除額未満であっても贈与は受けられない
(3)その他の解釈があれば・・・

他の方の質疑を拝見しながらフット思った疑念ですが、正解のご教示をお願いします

A 回答 (2件)

No.1です。



>質問に記載の「(2)無税での贈与は受けられない」と言う理解になりますか?
例えば100万円贈与を受けるとすれば20%つまり20万円の贈与税を支払う
ことになりますか?
前にも書きましたが、110万円の控除は受けられませんが、相続時精算課税で2500万円の控除を使い切っていない、たとえば、前の贈与が2000万円の贈与だった場合なら、残り500万円の控除を使えますので税金かかりません。
2500万円の贈与、もしくは、それを越える贈与を受けたのであれば、そのとおりです。
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この回答へのお礼

重ねて回答をお寄せ頂き有り難うございました

疑問は氷解しました

お礼日時:2012/11/09 19:40

贈与自体は受けられます。


ただし、相続時精算課税を選択した場合、その後の贈与について「暦年課税」への変更はできません。
なので、110万円の控除は受けられません。
相続時精算課税の控除額(2500万円)を使い切っていないなら、余っている控除を使うことはできます。
控除額を使い切っているなら、20%の税額となります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

この回答への補足

早速の回答を有り難うございました

・質問に記載の「(2)無税での贈与は受けられない」と言う理解になりますか?

例えば100万円贈与を受けるとすれば20%つまり20万円の贈与税を支払う
ことになりますか?

アドバイスをお待ちします

補足日時:2012/11/09 07:43
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