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法定更新になっていても更新料は支払わなくてはいけないか?

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  • 質問者:ururai
  • 投稿日時:2004/02/14 19:07
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No.747964の更質問です。満了前に退去すれば法定更新になっていても更新料は支払わなくてよいとのことですが、1か月まえの段階では更新する旨賃貸人に伝えていたものの、その後更新しないこととしたため、更新しない旨伝えてから1か月の家賃を支払うよう請求されています。賃貸人としては、契約期間と同様に退去する場合は、更新時においても1か月まえに通知をもらわないと、次の賃借人募集上の不利益を受けることになるというのが言い分です。法律ではどうなっているのでしょうか。

この質問への回答は締め切られました。
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  • 回答者:you_sei
  • 回答日時:2004/02/15 01:05

#1です。

そうですね。家賃に関しても、原則論で言えば。

明け渡しを行った時点までの日割りでの家賃を支払う必要はありますが、,それを超える分(さらに一ヶ月とか)を支払う必要はありません。

でも、一般向けはおおむね一ヶ月,事務所などになると半年~1年分,というものもあります。

原則を変えているものが「契約」ですね。以前(q=747964)の回答にもありましたが、契約書がどうなっているかによって変わります。

ご質問の件に関しても、契約書に記載がなければ、支払う必要はありません。


大家側の「できるだけ収入のない期間を短くしたい」という気持ちは、私も商売をしていますので、わからなくはないのですが・・・

不動産の賃借に関しては、どうも世間一般の商習慣とは異なった「慣習」が多いですね。

そこらあたりの工場が、親会社に「今月は発注がないので、あなたのところの仕事はしない。でも金はくれ」と言って、お金もらえるわけがない。親会社から「アホか」と言われるくらいなら良いですが、「そう言うのならもう、うちの仕事しなくてもいいわ」と言われかねません。

ところが不動産の賃借になると「あなたは、この部屋に住まないけど金をくれ」がまかり通る。

普通の工場だと、注文が無いときにも、機械のメンテナンスをしたり、電気代や従業員の給料,地代などを負担しつづけないといけない。

ところが不動産の賃借になると「設備が壊れたから金を出せ,汚れたからクリーニング代を出せ」がまかり通る。

不動産の賃借は、世間一般から見ると、大家側の利益になる慣習が大きいんですよね。


法律のシンボルは、天秤ですが、これはバランスを取る,という意味もある。大家側は「賃借人の権利ばかり強すぎる」と文句を言い、法律をなお改正させようとしていますが、大家側の利益が大きすぎる現在のシステムでは、法律が賃借側に肩を入れるようなものでないと、バランスが取れないのです。


というような、理屈でも、大家に言ってあげたらいかがです?

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:you_sei
  • 回答日時:2004/02/14 22:43

最初に少々苦言を。

もう少しわかりやすく状況を説明していただかなければ、誰も答えられませんよ。以前の質問(q=747964)でも、回答者の方が補足を求められていますが、補足もお礼も、何も無しで締め切られていますね。

どんな専門家でも、これでは答えようがないです。


で、原則論ですが。

->契約期間と同様に退去する場合は、更新時においても1か月まえに通知を
->もらわないと、次の賃借人募集上の不利益を受ける

とありますが、不利益はあったとしても、これは賃借人が負担すべき内容ではありません。

契約満期時に退出されるのであれば、(原則として)支払う必要は無い,と思います。


ただ、あくまで原則で、補足がないと確定的なことは言えません。

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この回答への補足

私が疑問に思ったのは、更新の通常1か月前に更新の希望の可否を賃借人に確認するのは、法定更新の制度があるため、賃貸人としては、できるだけ早い時期に賃借人の更新の希望の有無を確認する必要があるからで、もし確認できないとしたら、契約満了時まで更新されるか否か賃貸人にはわからないということになります。これは、契約期間中に、賃借人が契約解除して退去する場合は、1か月前に通知するか1か月分の家賃を払って退去するという契約内容が認められていることと均衡がとれないと思うからです。本当に更新するか否か決める期限の利益?は満了日まで賃借人にあるのでしょうか。という質問です。もっとも、賃借人としては、満了日までに退去すれば、実際に更新手続きは行われないため、更新料を払わなくてすむ(もしかしたら法定更新の場合も、更新契約書を作るわけではないから更新料を払わなくていいとの解釈があるのかもしれませんが)し、

この回答へのお礼

すみません。パソコンの調子が悪いのか、うまく補足がかけず、途中で切れてしまいました。賃借人としての対抗策としては、退去後も払った1か月分の経過日まで鍵を賃貸人にわたさず、リフォームも賃借希望者が部屋を見たいといってきても見せない、という形で事実上新規募集ができないようにすればいいのですから、1か月分前の通知だとか、1か月の家賃とかは、あまり意味はないため、次の賃借人募集上の不利益を受けるという賃貸人の主張は不当だということだと思います。説明が不十分ということですが、トラブルの原因を説明していないという意味であれば、それは、1か月の家賃を払う必要があるかどうかという金銭的な損得上のトラブルであるという説明ではだめでしょうか。

  
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