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薬物事件で懲役15年、罰金1000万、罰金を払えない場合1日あたり2万円換算で労役、との判決が下されたケースについて教えてください。

(1)罰金の納付期日はおおよそどのくらいでしょうか。懲役刑が終了するまでに用意できれば労役にはならないでしょうか。
(個別に違うかもしれませんが、判決後どのくらい期間があるなどがわかれば)
(2)例えば半分の500万までしか用意できなかったとして、500万は収めて労役を半分にしてもらえますか?500万に限らず、用意できた金額だけを収めて不足分を労役で、という事は可能ですか?

ネット上で見かけたのですが、懲役刑終了まで罰金刑は止まっているという話や、納付期日はわりとすぐにきて、払えないと懲役刑→労役に切り替わる→罰金相当分期間経過後→懲役刑に戻るという話があり、実際はどうなのかがわかりません。

法律に詳しい方、このようなケースを実際にご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

簡単に言えば、判決確定後~労役収監満了日ということです。



早い方がいいというのは、早く多くいれることで労役収監が短くなるからです。
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納付期限は、早いほどいいとしか言えません。



労役収監満了であれば、無意味なことになります。

恩人として、受けた恩に報いたいと言うのはいいことです。

納付が出来る状態となれば、担当検察官へ相談してください。

できれば、弁護士に確認して担当検察官を教えてもらい、恩に報いたいと言う理由で一部納付を申し出てください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
納付期限が早いほどいいというのはどういった意味ですか?
納付期限がいつごろくるのか知りたいのです。
労役収監満了は期限が過ぎてから500日ですが、満了でなければ途中でも受け付けてもらえるのですか?
詳しく教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2012/11/16 02:33

納付時期ですが、判決確定前でも納付はできます。



被告の関係者でしょうか?

まず、控訴するかを確認してから納付はしてください。

納付することで、控訴権利がなくなりますから、そこは注意して被告と協議して納付するようにしてください。

罰金の額に満たなくても、一部納付として労役期間から差し引かれます。

薬物関係で、これだけの判決がでるということは「売人」ということでしょう。

労役収監は、仮釈放の対象期間にはなりませんから、先に罰金刑を満了させることになります。

ですから、労役収監⇒懲役刑ということになります。

まず、薬物関係の売人の場合、仮釈放は望まないでください。

ほぼ満期でしか出所はなく、14年以上は服役することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
判決を受けた人は十数年前になりますが自分の人生を救ってくれた恩人なので、少しでも恩返しがしたいのです。
犯罪を犯すことを肯定しているのではありません、犯罪は犯罪であり刑罰を科せられるべきものと充分理解していますが、個人的に力になれればと思っています。
本人は最初から控訴するつもりはなく、間もなく控訴猶予期間が終わります。
労役収監が先なのですね。理由も含め良く分かりましたありがとうございます。
だとすると、納付期日はもう間もなくという事でしょうか。
控訴猶予期間が終わると刑務所に移るものと認識していますが、そのくらい早い時期に罰金納付期日もくるのでしょうか。
なんとか少しでも多く収めたいので、時間も少しでも多くほしいところなので、どのくらい期間が残されているかご存知でしたら教えてください。
宜しくお願いします。

お礼日時:2012/11/13 14:02

どちらにしても15年服役するのだから、あと500日余計に入れば良いだけでは。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その500日を助けたいと思い、質問しました。
罰金の納付時期などについてご存じでしたら教えてください。
宜しくお願いします。

お礼日時:2012/11/13 02:47

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