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以下に「書記官」の手数料が訴訟費用額計算に含まれています
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■ 司法アクセス検討会
第4回配付資料一覧
資料10 訴訟費用額計算書(民事第一審訴訟記録(第3回資料1)に基づく試算)
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/ …

司法アクセス検討会(第4回) 議事概要
(4) 訴訟費用と訴訟費用額確定手続について
○ 書記料は時代に合っていない気がする。
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/ …

「書記官」の手数料は訴訟費用額計算に含むのでしょうか?

A 回答 (1件)

 書記料とは、書記官に払う手数料でも、司法書士に払った書類作成報酬でもありません。

訴状、準備書面、書証の写しといった書類作成の費用のことです。本人自身が作成しても、書記料として計上することができます。ただし、書記料として1通150円で計上しているのは、その当時の最高裁規則(民事訴訟費用等に関する規則)によるものだということに注意して下さい。
 現在は、「書類作成及び提出費用」として、1枚につきではなく、まとめて1500円になります。(ただし、合計の枚数が一定の枚数を超えた場合の加算はあり。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

書記料≠書記官手数料
理解しました
上記は過去の法律

現在は
書類の作成及び提出費用 1500円
通数が5を超えるときは、その超える通数15までごとに1000円
書証の写しの通数が15を超えるときは、その超える通数50までごとに1000円

枚数ではなく通数でよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします

お礼日時:2012/11/14 08:48

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