アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

借りた金の返還訴訟を民事裁判で起こされ、もし敗訴したら、元金プラス法定利息を支払うのは当然ですが、相手の弁護士費用(これは高い)まで払う義務が有るのでょうか?
いわゆる「訴訟費用」に弁護士代は含まれるのですか?訴状に貼る印紙代だけですよね。

A 回答 (5件)

弁護士費用は、訴訟費用の中には含まれません。


しかし、損害賠償請求の場合、損害の中に弁護士費用が含まれる場合があります。
弁護士費用が、不法行為と相当因果関係があると認められる場合は、「裁判所が決める相当額の弁護士費用」(実際の相手方の弁護士費用額ではない)が損害の一部として認められている例はたくさんありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律の定めは複雑、難解。結局は裁判官の心象、匙加減と言う事なんでしょうか?釈然としません。

お礼日時:2012/11/14 10:24

No.1です。



詳しい解説はここを参考に。旅費、日当についても書いてあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F% …

なお訴訟費用は、敗訴した側が全額持つ場合や、原告被告がそれぞれ持つ場合があります。
割合などは判決で言い渡されます。
こちらも参考に。
http://www.hou-nattoku.com/consult/946.php

この回答への補足

民事裁判(特に貸し金返還訴訟)などで両者の主張が対立してる裁判では殆ど裁判所は「和解」にもって行こうとします。判決まで行く事はめったにありません。
和解の場合は訴訟費用の負担は誰が決めるんでしょうか

補足日時:2012/11/14 10:39
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足の回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/13 23:34

訴訟費用は被告の負担とする、という文言は定型文です。



初めから取るつもりはありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
心強いお言葉、嬉しいかぎりです。

お礼日時:2012/11/14 10:30

弁護士代は含まれません。



日本では、弁護士なしの本人訴訟が認められていますので、民事裁判において代理人弁護士の費用は必要的でなく、当事者が勝手に雇うものだから、というのが理由です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/13 17:08

弁護士費用は含まれません。




>訴状に貼る印紙代だけですよね。

違います。他に予納郵券(切手)、旅費、日当、書類の作成及び提出費用など。
実際に請求される事は希で、1000件に対し3件程度とか。

この回答への補足

日当。もしかして、原告が訴状を持って裁判所に出向く労働?に対する日当。
さらに、裁判傍聴の為に裁判所に出向く労働に対する日当と言う事でしょうか。
まさかとは思いますが。 

補足日時:2012/11/13 17:16
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
(1)予納郵券は訴状の郵送代。
(2)旅費は訴状提出の為の裁判所までの往復交通費。(郵送の場合はゼロ?)
(3)日当は不明です。原告の日当?何に対する日当?単価は幾らで計算?
(4)書類作成費は司法書士報酬。(原告が自分で書いたらゼロ?)
書類提出費用も不明です。(1)に含まれていない?
すみません、このような理解でいいでしょうか。補足いただければ嬉しいです。

お礼日時:2012/11/13 16:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!