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今回、会社より社会保険加入の打診がきました。

今は主人の扶養で128万円(年収)で働いています。
所得税、住民税、雇用保険は今も支払っているのですが、どうするのが一番いいのか
分からなくなり相談させていただきました。

主人の扶養には同居の両親63才は2人、小学生1人、年少1人、私配偶者特別控除16万は入っています。

その状態で年収520万源泉徴収額8万円です所得税69000円です。

私がフルで働いたとしたら月に13万円ボーナス年間18万ほどで年収170万ほどになるのですが、
保育料は夫との合算になると思うのですが私の所得税がどれくらいになるのか分かりません。私は
扶養する人はいません。

夫の住民税も上がってしまうとおもうのですが、どれくらい上がるのかわかりますでしょうか?

気になるのは将来の年金額などではなくて、保育料で計算される所得税がいくらになるのかと、
主人の住民税がどれくらい上がってしまうのかとかです。

分かりにくい説明ですいませんが、教えていただけますでしょうか?

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

>夫の住民税も上がってしまうとおもうのですが、どれくらい上がるのかわかりますでしょうか?
160000円(配偶者特別控除額)×10%(税率)=16000円 です。

>保育料で計算される所得税がいくらになるのかと…
貴方の所得税、ご主人の所得税とも、今よりそれぞれ約8000円増で合計約16000円の増です。
ご主人の所得税の税率は5%でしょうから、住民税の半分の増です。
保育料表には枠があるので、所得税が増えてもその枠内なら保育料変わりません。
また、通常、3歳以上になると保育料は安くなります。
保育料は市町村によって違うので、役所のHPもしくは直接確認されることをおすすめします。
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ご主人の所得税+住民税ですが、現在の128万円の年収で配偶者特別控除枠もほとんど使い切っている状況かと思いますので、ご主人の所得税・住民税の上昇はごくわずかです。



一方、奥様についてもすでに所得税、住民税は課税されているかと思います。128万円が170万円ほどにアップした場合は税負担は所得税+住民税で10%程度となるはずですよって4万円ほどの税負担の増加となるかと思います。

あと、注意したいのは130万円を超えることで、奥様も社会保険への加入義務が生じます。これにより国民年金保険料+国民健康保険料の支払い義務が生じます。こちらは年間25万円ほど新規に負担する形になるかと思います。

パート・主婦の103万円の壁と130万円の壁
http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_part.html
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