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国内で基礎となる出願を元に、優先権主張して新たに特許出願をしましたが、その場合審査請求の期限は基礎となる出願日から3年だと思っていたのですが、あとから出願した特許の出願日より3年と電話で特許庁の人に言われました。これは本当でしょうか?だとしたらどんどん伸ばせるように思えますが何故でしょうか?

A 回答 (2件)

審査請求の期限は、実際の(後の)出願日から3年で正しいです。



質問者さんは下記の点で誤解をされているようです。
>勿論、Aの記載内容の新規性はAの出願日を元に審査されるのですから、
→skiplawさんの回答の通り、優先権は累積して主張することができません。
 つまり、出願Bについては、新規性・進歩性の判断基準は出願Aのときになりますが、
 出願Cとなると、判断基準は出願Cのときになってしまいます。

したがって、優先権主張を重ねていけば、審査請求期限も特許権の存続期間も
どんどん延ばせることは確かなのですが、新規性・進歩性の判断基準時も
後ろへどんどんずれ込んでいくことになるので、デメリットが大なのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、つまりAの出願日より1年を超えた時点で、出願を引き継いでいっても(この表現が正しいかわかりませんが)、出願Aの新規性判断は最新の出願日によってしまうということですね。
となると実質優先権主張出願は1年以内にしないと意味がないということですね。色々と難しいですね。

お礼日時:2012/11/17 00:32

優先権主張できる期間は、最初の出願から1年以内です。


例えば、
出願A:2011/1/15に出願
出願B:2011/11/15に出願
出願C:2012/2/6に出願とします。

出願Cは、出願Aに対して優先権主張をすると、その主張は1年を経過しているので無効です。
また、出願Bに対して優先権主張をすると、形式的には有効ですが、実体面の判断では、出願Aと出願Bの両方に書いてある内容については優先権が認められないので、出願Cの特許性判断は、優先権主張がない状態で行われることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問の意図は、優先権主張出願の期限でななく、審査請求の期限についてでした。例えば、
出願A:2010/12/15に出願 審査請求期限:2013/12/15
出願B:2011/11/15に Aを基礎として出願 審査請求期限:2014/1/15
出願C:2012/10/15にCを基礎として出願 審査請求期限:2015/1/15
とした場合、Cには当然Aの記載内容が引き継がれているわけですが、単独の出願のみの場合に比較して見た目上、審査請求期限が2年も伸びたことになります。
勿論、Aの記載内容の新規性はAの出願日を元に審査されるのですから、権利化という点において特にメリットはないでしょうが、審査請求せずに、出願中の状態をずっと維持できるのでは?という疑問です。

お礼日時:2012/11/15 13:33

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