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撮影と称しヌードを撮ろうとしてる輩がいます。
ホームページ検索でおこずかい欲しい人来て~みたいなのがあったので
自分を
女性 17歳と偽り
話をメールで聞く事にしました。
趣味は個人撮影で
ホテルで制服やヌードを撮らせて欲しいと言われました。
これって犯罪じゃないんですか?
ありえないくらい気持ち悪いです。
どこに通報すれば
宜しいでしょうか?

A 回答 (4件)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律


(児童ポルノ提供等)
第7条 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

3 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第1項と同様とする。

4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

6 第4項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
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街中で声をかけるとなると「スカウト禁止」の条例に引っかかるのでアウトですがネットで募集なら問題ないですよ。



ただ18歳未満が相手だとダメですが。

メールや話で18歳と聞いたからは通用しないですね。

学生証、免許証などきちんと年齢が確認できるもので18歳以上であることが確認できてその上で写真を撮らせてもらった報酬を支払うのは違法行為ではありません。

勢いでエッチまでしちゃうとお金をもらったあなたが売春の罪に問われちゃうことはありますが、撮影して盛り上がって撮影とは別でエッチしたなら問題ありません。
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そんな人いくらでもいるけど?


まあ、未成年を相手にするとちょいとまずいかな?
でも、未遂だと立件できないのでは?まして本人がステハンのおばさんじゃあね。
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.20
172条 虚偽告訴罪
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

おこずかいと言ったら普通は本番でしょ?
へたすりゃAV撮られて海外へモザイク無しで売られたり、もしくは本人自身を売られちゃったり。
ヌード撮影ぐらいですみゃかわいいもん。

この回答への補足

ステハンのおばさん?

20の大学生やけど(笑)

補足日時:2012/11/19 20:54
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17歳と偽ったあなたも同罪 笑

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