A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
>取締役会非設置会社の場合、基本的に全て株主総会事項となるのでしょうか?
業務執行の決定は、取締役の過半数の一致により行います。業務執行の決定は、株主総会決議によらなければならないのではなくて、株主総会決議で決定することもできるという意味です。(株主総会は万能機関)
一方、取締役会設置会社の株主総会は、会社法又は定款で定められた事項しか決議できません。(株主総会は万能機関ではない。)
>例えば、子会社設立(小規模資本)などは、どういう権限で行えば良いでしょうか?
定款で別段の定めがなければ、取締役の過半数の一致で決定すれば良いです。
会社法
(株主総会の権限)
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
一 支配人の選任及び解任
二 支店の設置、移転及び廃止
三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 会社経営 取締役会非設置会社では、一切の事項を株主総会が決定できるとのことですが、この場合の取締役の役割は何で 2 2022/08/08 16:58
- 人事・法務・広報 会社法第363条の2項 の、業務を執行する取締役 じゃない取締役は何をするのか。 1 2023/03/08 13:19
- 人事・法務・広報 会社法363条1項2号 業務執行取締役 じゃない取締役 2 2023/03/07 00:37
- 法学 商業登記規則第61条 4項 5項について 2 2022/12/03 23:03
- 法学 商業登記 本人確認証明書について 1 2022/10/21 16:46
- 会社経営 最近会社について勉強し始めましたり 株主総会で決議された事項を実際に行なっていくのは取締役で合ってま 2 2022/08/26 12:20
- 法学 株式会社の募集設立の場合、取締役会設置、監査役の設置はどうやって決めますか? 2 2022/12/13 02:45
- 法学 ABC各自代表の非取締役会設置会社が取締役会を設置した場合 印鑑証明書について 2 2022/12/03 23:01
- 法学 指名委員会会設置会社の取締役はなぜ、登記事項ではないのですか? 3 2022/04/30 06:08
- 法学 取締役選任することについての定めがある種類の株式について 4 2022/12/23 14:58
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報