プロが教えるわが家の防犯対策術!

今日衆議院が解散され 各党の衆議院議員はただの人に成り下がりました 笑
しかし 選挙の公示って来月4日?ですよね?
なのにもう共産党の候補者が選挙活動を始めています…
公示日前に選挙活動をしても良いのでしょうか?

ポストにチラシを投函し 演説活動で握手して歩いてます

毎回選挙のときは共産党がフライングしてるくせに 大して議席が伸びないのはなぜ 笑

A 回答 (2件)

>>公示日前に選挙活動をしても良いのでしょうか?



選挙の「事前運動」は、一般的には、以下の3点セットがそろうとダメとされているようです。

1)立候補者の名前
2)対象となる選挙
3)投票のお願い

ただし、これらの3点を揃えてないからOKかというと、別に引っかかる決まりがあったりして、ある警官なら(知らないので)何も言わないが、選挙に詳しい警官だと「○○に違反しているのでやめなさい」なんて言われるそうです。

そして、No.1さんの回答にあるように、政党の宣伝活動、政策の広報活動は、上記の1、2,3の全てが該当しませんので、問題ないですね。
ポストに入れるチラシにしても、立候補者の名前はあれど、対象の選挙の名前も無く、投票の依頼の記載も無いなら、セーフでしょう。

演説活動にしても、政党の政策を述べて、握手するだけならOKですね。
無所属の候補者でも、自分の主張する政策等を演説して、握手するのみならOKのはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

それはセーフでしたか★
ありがとうございました

お礼日時:2012/11/18 06:17

チラシには「赤旗」・・版とか書いてませんか?


政党法で特権認められている政党は
政党機関紙等の宣伝活動・政党の政策広報活動等は
選挙期間に関連なく、いつでもできると
法律で決められています。

ここで
無所属・法律で特権与えらない微弱政党の候補者と
政党法で特権認められている政党の候補者の差がつくわけです。

私は自民党候補者の奥さんからチラシもらい、
民主党候補者の秘書兼任の女性市議と握手しました\(^^;)...
    • good
    • 0
この回答へのお礼

選挙活動に当たらない ということでせーふなんですね★
ありがとうございます

美人の女性市議と握手はうらやましいです

お礼日時:2012/11/18 06:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!