No.8
- 回答日時:
その理由は、電車と自動車では構造が全く異なりますから、その様になります。
まず、電車ですが自動車とことなり、緊急ブレーキをかけても停車までには「数百m」の制動距離が必要で、目視できても止まらないので運転手には責任がありません。
列車防護訓練でも、事故現場から1500m手前に走って列車を止める訓練があります。
特に、貨物は最大25両編成で重量も1500tは超えます。
その貨物が、非常ブレーキをつかっても1500mの空走と制動距離があるので止まるわけがありません。
停止が出来ない電車で、飛び込んだからということで責任が問えないのに刑罰や実名報道はできないでしょう。
No.7
- 回答日時:
個人的な考えですが.....
電車の運転手にはほとんど過失がないと考えられるのに対し、自動車の運転手には過失があるからだと思います。
電車の線路というのは、人の立ち入りが厳しく禁止されていて、かつ人が立ち入らないような設備(フェンスなど)も設置されています。
このため電車の運転手は、人が飛び出す(飛び込む?)ことを、通常は想定せずに電車を運転することが許されていると思います。
一方道路では、自殺に限らず、歩行者等の急な飛び出しというのは、通常あり得ることだと考えられているため、そういった状況を想定することなく、漫然と運転していたとして過失が問われるのではないでしょうか。
現実問題として、例えば高速道路上等であれば、自殺に限らず、歩行者等の急な飛び出しが原因で死亡事故を起こしたとしても、刑事罰が科されることはほとんどありません。
線路と同じように、人が飛び出してくることを想定せずに運転することが許されているからだと思います。
※高速道路上でも、例えば故障車の近くなど、人が路上にいることが容易に想定される場合は別問題です。
また、飛び出した(飛び込んだ)人を避けることが可能かどうかということも関係しているのではないでしょうか。
ご存知のように、電車は自動車よりも制動距離がはるかに長く、また進路を変えることも出来ません。
自動車は(電車に比べれば)制動距離も短く、またハンドル操作によって事故を回避する余地も(電車に比べれば)大きいと思います。
そういった意味でも、線路に飛び込んできた人間との事故に対する電車の運転手の責任の重さは、道路に飛び出してきた人間との事故に対する自動車の運転手の責任の重さよりも、ずっと軽いものだと考えられているのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
こんな簡単な事が質問箱に投稿されるとは驚いています
(1)通勤電車や所謂電車の持つ公共性
(2)マイカーや一般車両の持つ公共性
これを比較検討すれば答えは簡単に出てきます
電車は無罪という事はありませんが 構造・運行特性・運行場所・運行方法
等の点において 自動車とは全く異なる性質を有しています
一方自動車に代表される所謂車は個人が個人的な方便としての運行特性・運行場所・運行方法を
決定できるものですね
ここに大きな違いがあるのです
貴方 子供でしょう
こんな場所で遊んでないで 早くお風呂に入って宿題やって
寝なさい!!!!!!!!!!
No.5
- 回答日時:
”なぜ電車は無罪で車は有罪なのでしょうか?”
↑
車は前方を確認していれば、轢かないで済むことが
出来ます。
しかし、電車は困難です。
電車はレールの上を走っていますので、回避行動が
とれません。
急停車するしかありませんが、構造上間に合わないし
乗客などに大きな損害が発生してしまいます。
そういう違いがあるからです。
「日本の法律がそうなってるから」が答えなのでしょうか?
↑
法の解釈としてそうなっております。
少し専門的になりますが、簡単に説明しておきます。
この場合は過失があったかどうかが問題になります。
過失というのは、次の様に説明されます。
つまり、過失とは、結果発生の可能性を予見でき、回避できたのに
それをしなかったということです。
車の場合は、前方を注意していれば人を轢くことを
予見して回避することができます。
しかし、電車の場合にはいくら前方を注意しても、
予見は出来ても回避できません。
回避できる場合もありますが、その場合は車と同じく
罪に問われます。
電車は急に止まれないのです。
No.4
- 回答日時:
答えは、もう書かれていますが、、、
日本の法律は、社会システム(経済活動)を優先していると言うことだと思います。
だから、、、
乗用車の乗車定員オーバーした運転手は、警察に止められ、切符を切られ、反則金を納付する義務を負わされます。
朝夕ラッシュ時の鉄道車両や路線バスは、乗車定員を完全にオーバーしていることは誰がみても分かりますが、運転士が反則金を支払ったなど聞いたことはありません。
乗用車も電車もバスも乗車定員オーバーに関する基本的な法律は同じです。
しかし、法解釈が違うのです。
社会システム(経済活動)を優先した法解釈の上で、この国の法律は運用されているって事なのです。
No.2
- 回答日時:
道路は歩行者と自動車がシェアする場所ですから、双方に注意の義務が有り、ぶつかったときに圧倒的に相手を傷つける可能性の大きい指導者の運転手には応分の責任が課されます。
一方、鉄道は専用(自社の所有地)の軌道敷を走ります。歩行者などがそこに進入することは不法侵入です、踏切も鉄道会社の軌道敷を横断するために設置された施設で、本来の所有者である鉄道車両の通行が圧倒的に優遇されており、自動車の通過方法も規定されています。
ホームから線路に飛び降りる行為も同様に軌道敷への不法侵入であり、侵入者の過失(故意)が圧倒的に大きいとされます。
運転士に過失があって冒進事故を起こしたケースでは運転士や管理者の過失が問われたケースもあります。
また、路面電車には自動車に近い注意義務が課せられています(閉塞運転をしないため)賀、それでも、ハンドルで回避できない分割り引かれています。
人の家に勝手に侵入してその家の包丁で自殺しても、その包丁の所有者の罪は問われないのと同じです。
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