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医療法第16条では、「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。但し、病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときはこの限りでない。」としていますが、有床診療所でも宿直をさせなくてもいいのでしょうか。また、させなくてもいい場合、有床診療所でオンコール体制にし、オンコール医師はすべて近隣に居住しなくてはならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

有床診療所には医師の当直義務はありません



体制については都道府県の立ち入り検査時に適宜指導されるもので、
その内容についての一定の基準はありません
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この回答へのお礼

ebisu2002様
早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/18 18:22

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