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傷害事件で、警察が示談を斡旋するという事は通常行われているのでしょうか?もし行われているとすると、警察が傷害事件で示談を斡旋するという事は合法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>この段階で警察が示談を斡旋することはあるのでしょうか?



あり得ます、斡旋はしても強制ではないので。
本人が、示談したくないなら受けなけらば良いだけ。
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この回答へのお礼

再度お答え頂き有難うございました。大変、参考になりました。

お礼日時:2012/11/26 08:13

傷害の程度にも又、その原因にもよります。



加害者が、治療費と慰謝料を払うと言う意思表示をしており、被害者も告訴に対して躊躇していた場合等であれば警察官も示談してはと斡旋することは多々あります。

被害者が、頑なに告訴意思を出したら斡旋はしません。

特に多いのは、暴行罪の場合でしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。もう少しご意見を伺いたいので、状況についてもう少し詳しく説明いたします。この傷害罪の告訴状は警察に受理されており、今は警察が書類を検察に送付する前の段階だと思われます。この段階で警察が示談を斡旋することはあるのでしょうか?

お礼日時:2012/11/23 08:32

傷害事件の内容次第です。



示談を勧めても警察に強制力はありません。
被害届は出せます。受理されるかどうかは別。

漠然と傷害事件を出して来て、
警察の示談斡旋を合法かどうか言うのは無理がある。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。もう少しご意見を伺いたいので、状況についてもう少し詳しく説明いたします。この傷害罪の告訴状は警察に受理されており、今は警察が書類を検察に送付する前の段階だと思われます。この段階で警察が示談を斡旋することはあるのでしょうか?

お礼日時:2012/11/23 08:33

>警察が示談を斡旋するのは合法?



     ↓
刑事事案でなく、親告や告発等の無い段階では民事不介入や夫婦喧嘩は犬も食わずの、事件化を避ける感覚・ホンネはあると思います。
酔っぱらいのケンカ、進塁とか友人等のクローズな中でのいざこざ、被害者と加害者がハッキリしないような言い争いetcの様なケースで、物損や人的被害の軽微であり、片方が謝罪の意思を示し事件化を望まない事案では、現場段階で→円満解決≒円滑処理≒業務(雑件)多忙の抑制と言う心理が働くのは容易に想像出来る。

合法・非合法の前に、刑事事件化していない、当事者の意向(双方or片方)によって示談を仲介・勧奨する事は有りだと思います。
それが、安易に、もみ消しや職権乱用に使われたりしては本末転倒だが、事件性がなく、単独で判断するのではなく、当事者間の合意と複数の警官や所属警察の中での客観的&合理的チェックを経ての示談斡旋(勧奨)であれば問題ないと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。もう少しご意見を伺いたいので、状況についてもう少し詳しく説明いたします。この傷害罪の告訴状は警察に受理されており、今は警察が書類を検察に送付する前の段階だと思われます。この段階で警察が示談を斡旋することはあるのでしょうか?

お礼日時:2012/11/23 08:34

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