アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。

「お礼はご遠慮願います」と言っているにも拘らずお礼をされた場合に執れる法的措置は何でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「お礼はご遠慮願います」と言っているのにお礼をしただけでは


難しいかもしれませんが、
お礼の遠慮を公開していないけど、またはお礼する必要がないのに
お礼をした場合・・・
お礼することによって何かの恩恵があった・利益の誘導があれば
お互いピンチですよね。
この「お礼」の意味で違ってくると感じます。
たとえば単純に贈収賄なのか、
たとえば医師がお礼をくれないなら手術しません。
と言えば医師法違反だったり。
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この回答へのお礼

勉強になります。

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 20:55

刑法


(贈賄)
第百九十八条  第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

197条は公務員の収賄について述べています。
要するに公務員に賄賂を贈ったら処罰されます。

そこで、質問者さんの「お礼」ということが公務員への賄賂であれば贈った人は刑法198条で処罰されます。それこそ、コーヒー1杯であっても危ないです。
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この回答へのお礼

勉強になります。

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 20:55

>法的措置は何でしょうか?



そういう法律はありませんから、
何もありません。
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この回答へのお礼

勉強になります。

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 20:55

法律に違反していない限り法的措置は取れません。


法律に違反していれば、告訴するとか。

関係を維持したい場合は理由を書いて、送料を負担し返送するのが普通ですが、
関係を維持したくないなら、着払いで送り返せばよいのでは?
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この回答へのお礼

勉強になります。

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 20:54

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