すみません、いくつか教えて下さい。
1.上告する際の上告審の判決は、原判決に対する判決なのか、それとも上訴に対する判決なのか。
例えば、高裁から最高裁に上告して、最高裁のする判決は、
1) 上告棄却 → 上告した人の訴えを棄却
2) 上告認容 → 上告した人の訴えを認める
3) 破棄自判 → 上告した人の訴えを破棄して自ら判断を下す
なのか、
1) 上告棄却 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を棄却
2) 上告認容 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を認める
3) 破棄自判 → 高裁の原判決(どっちかに不利なもの)を破棄して自ら判断を下す
なのか、どっちですか。ごちゃごちゃしてます。
原則、裁判って原告も被告のどちらかが判決に対し、不服をもち上訴できちゃうけど、一審の判決にはむかっても二審三審では、よっぽどのことがないと覆らないってイメージですよね。上告はほぼ容認されず、棄却がほとんどってことですよね。
てことは、本当に、人権が擁護されるほど、二審三審の効果ってあるんですか。検察は組織で圧力かけると。それとも刑事と民事ではパターンがちがうんですか。
民事訴訟の場合、原告も被告も主張が認められそうだから、判決がぶれるような気がするのですが。刑事訴訟と民事訴訟はやっぱり分けて考えた方がいいですよね。でも原則としての三審制の機能は上記のように同じということでいいですか。
お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
上告審の判決は、控訴審に対する判決です。
三審制ですから、三番目の判決は二番目の判決の認否の判断します。
上告裁判所は原審(一番目)の裁判所の判断を認否するのではないです。
上告の趣旨も「原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。」
となっており、ここで言う「原判決」と言うのは、一審の判決ではなく、
二審の判決(控訴審)を言います。
「更に相当の裁判を求める。」と言うのは、原判決を破棄したうえで、
差し戻しなどしてくれ、と言うことです。
上告審では事実関係の認否はしないですから。
No.1
- 回答日時:
上告の前に、そもそも控訴について理解していないと上告も理解できませんし、刑事訴訟と民事訴訟では手続の構造が違いますから、民事訴訟における控訴について回答することにします。
事例
原告の請求「被告は原告に対して金200万円を支払え。」に対して、東京地方裁判所が主文 「原告の請求を棄却する。」とする判決を言い渡したので、原告が原判決について全部不服として控訴した場合、考えられる控訴審裁判所の判決は次のとおりです。(控訴の却下判決まで説明すると複雑なので、省略します。)
1.控訴棄却判決
控訴審裁判所の判断「原審及び当審に出された主張及び証拠に照らせば、控訴人(一審原告)が求めている200万円の請求には理由がない。原判決は正しいので、控訴に理由はない。」
主文「本件控訴を棄却する。」
2.控訴認容判決
(1)控訴の全部認容
ア 取消、自判
控訴審裁判所の判断「原審及び当審に出された主張及び証拠に照らせば、控訴人が求めている200万円の請求には理由があり、原判決は間違っているので、控訴に理由がある。」
主文「1.原判決を取り消す。2.被控訴人は控訴人に対して金200万円を支払え。」
イ 取消、差し戻し
控訴審裁判所の判断「原審は、判決に影響を与える争点Xについて十分な審理を尽くしていないにも関わらず、判決を言い渡している。原審に争点Xについて十分な審理を尽くさせた上で、原審に判決を言い渡させるべきである。」
主文「1.原判決を取り消す。2.本件を東京地方裁判所に差し戻す。」
(2)控訴の一部認容(控訴の一部棄却)
控訴審裁判所の判断「原審及び当審に出された主張及び証拠に照らせば、控訴人の請求は100万円を限度に理由があり、その限度で原判決は間違っているので、その限度で控訴に理由がある。」
主文「1.原判決を次のとおり変更する。被控訴人は控訴人に対して金100万円を支払え。控訴人のその余の請求を棄却する。2.本件のその余の控訴を棄却する。」
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