質問
103万超えたときの税金について教えてください。
- 投稿日時:2012/11/23 20:25

今年の収入がすでに103万越えてしまいました。配偶者特別控除が適用になると思いますが、調整できるとしても110万超えるべきか、超えないべきか悩んでいます。控除額が減ればその分税金も増えるということですよね?だとすると、36万控除の1,099,999以内におさえたほうがいいのですか?
去年93万超えて市県民税を支払うことになってしまい、今年は103万越えたので所得税もきますよね?いくらくらい払うのでしょうか?そして主人の方にも税金が増えてしまいますか?
主人の会社は家族手当てきなものはないのでそのへんは問題ないのですが。文章がまとまらなくて申し訳ございません。
回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:2012/11/23 21:41
長いですがよろしければご覧ください。
>今年の収入がすでに103万越えてしまいました。配偶者特別控除が適用になると思います…
「配偶者特別控除」は夫婦のどちらか一方が受けられます。
ご主人が控除を受けるならば、harukou1さんは「配偶者特別控除」は受けられません。
>調整できるとしても110万超えるべきか、超えないべきか悩んでいます。控除額が減ればその分税金も増えるということですよね?だとすると、36万控除の1,099,999以内におさえたほうがいいのですか?
上記の通り、ご主人が「配偶者特別控除」を申告するならば、harukou1さんは控除を使えません。
>去年93万超えて市県民税を支払うことになってしまい、今年は103万越えたので所得税もきますよね?いくらくらい払うのでしょうか?
仮に、「基礎控除」の38万円しか「所得控除」がないと仮定すると…
harukou1さんの収入(+○万円)→所得税
103万円→0円
105万円(+2万円)→千円
110万円(+7万円)→3千5百円
115万円(+12万円)→6千円
です。
この金額よりも、「給与からの源泉徴収ですでに納めた所得税」のほうが多ければ、会社が行う「年末調整」で差額が戻ってきます。
以下の簡易計算機で試算できます。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまでも目安です。
>そして主人の方にも税金が増えてしまいますか?
夫婦の場合でも税金の計算は完全に分けて行います。
ご主人の税金に【間接的に】影響があるのは、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。
harukou1さんの収入が増えると、控除額が減りますから、【ご主人の所得税】と【住民税】は以下のように増えます。
harukou1さんの収入(+○万円)→ご主人の所得税(住民税)
103万円
105万円(+2万円)→+2千円(±0円)
110万円(+7万円)→+7千円(+2千円)
115万円(+12万円)→+1万2千円(+7千円)
※所得税率10%の場合
(備考)
(国保以外の)健康保険の「被扶養者」や、年金保険の「国民年金第3号被保険者」の「収入に関する要件(必要な条件)」は、【税法上の】「収入」や「所得」とはまったく考え方が違いますのでご注意下さい。
保険者(保険の運営者)によっても要件が違います。
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
(参考)
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
-----
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
-----
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
No.2
- 回答日時:2012/11/23 21:28
>控除額が減ればその分税金も増えるということですよね?だとすると、36万控除の1,099,999以内におさえたほうがいいのですか?
いいえ。
103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
税金は稼いだ以上にかかることはありません。
稼げば稼いだだけ、世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、130万円を越えないように働けばいいでしょう。
>去年93万超えて市県民税を支払うことになってしまい、今年は103万越えたので所得税もきますよね?いくらくらい払うのでしょうか?そして主人の方にも税金が増えてしまいますか?
前に書いたとおりです。
貴方やご主人の税金が増えたとしても、貴方が稼いだ以上にはかかりません。
110万円で社会保険料控除や生命保険料控除がないとした場合
貴方の税金
所得税 (45万円(所得)-38万円(基礎控除))× 5%=3500円
住民税 (45万円(所得)-33万円(基礎控除))×10%=12000円
計15500円の増
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
ご主人の税金(所得税の所得がわからないので税率ははっきり言えませんが10%として
所得税 7万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=7000円
住民税 2万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=2000円
計9000円の増
103万円と比べ、貴方の年収の増が7万円に対し、税金は24500円の増、差し引き45500円世帯の手取り収入の増です。
No.1
- 回答日時:2012/11/23 20:57
配偶者特別控除にしろ、本人の所得税にしろ、段階課税なので109万と110、111となっても大差はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
社保の方の扶養に引っ掛からなければさほどの問題は出ません。
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