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仮設建物を建物賃貸しています。明渡請求する対象が建物か土地か、申立書、訴状をどのように記載すればよいか教えてください。

 この仮設建物は以前の土地借主(工務店経営、故人)が自身で建てたものです。同借主没後、同借主の子に引き続き土地を賃貸していましたが賃貸を終了することになりました。仮設なため登記する要件を満たしておらず登記していないと説明を受け、建物は無償で譲り受けて、土地賃貸は終了しました。譲り受けたとする書面はありません。
 現在、別の方に事業用建物として定期賃貸借していますが、賃料未払いのため、占有移転禁止の仮処分、明渡請求訴訟を考えています。

この場合、
建物登記簿謄本や固定資産評価証明書が無いので土地明渡請求事件とし、只、事業用建物定期賃貸借契約書を訴状に添付するため、訴状には仮設建物を賃貸している旨や登記する要件を満たしておらず登記していない旨を記載すべきなのか教えてください。
それとも、建物明渡請求事件とするなら、証拠として建物登記簿謄本や固定資産評価証明書が必要と思うのですが、前述のとおり、ありません。無ければ建物明渡請求事件とはできないのか。または証拠として何か代わりになるものがあるのか、その場合、訴状にどのような旨を記載すればよいか教えてください。

過日の質問に一部重複しています、重複しないと今回の質問が説明しづらく、ご容赦ください。

A 回答 (1件)

>・・・現在、別の方に事業用建物として定期賃貸借しています



と言うことで目的物は「建物」ですから、事件名は「建物明渡請求事件」となると思います。
ところが、仮設の建物で、不動産登記法の建物ではないと言う点が問題を多くしています。
現実には、おそらく、基礎のないプレハブのような建物と思います。
それだとしても、30年以上と聞いていますので、常識から疑問はありますが。
それはともかく、登記もないし固定資産台帳にもないと言うことであれば、「動産」になりますが、現実問題として、建物から退去してもらいたいわけですから、事件名は上記でいいと思います。
そして、まず、「訴額」ですが、動産の訴額は「取引額」となっています。
しかし、30年以上前に建てたものなら、当時の建築費から償却した金額を上申して、その価格を訴額としていいと思います。(手元にある「訟廷便覧」(全弁連発行)から)
次に、訴状の請求の趣旨ですが、これは「別紙物件目録記載の建物から退去せよ」でいいと思いますが、その別紙には住所地番を記載し「上記の内、別紙図面記載の部分に設置している建物(工作物)」として目標物からの距離と縮尺等記載し、それがそのまま判決となった場合の執行官がわかるように記載します。
(この点は、私も実務経験がありまして、下手な弁護士の図面で執行時に困惑した経験があります。)
次に、請求の原因ですが、これは契約書を甲号証としますので、その内容にしたがって貸し、賃料不払いで年月日に解除となった旨を記載すればいいと思います。
なお、冒頭で占有移転の禁止の仮処分と言うことですが、それほど緊迫しているのであれば必要ですが、そうでなければ、すぐに訴状でいいと思います。
占有移転の禁止の仮処分だとしても、内容は上記のとおりでいいと思います。
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この回答へのお礼

再度、早速の明解なご教示、切に有難うございます。
このような人との関係を解決するには法の知識が少なく、手続きが未経験なため、大変だと実感しています。
前進できました、有難うございます。

お礼日時:2012/11/26 00:42

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