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2か所の勤務先で働く場合に、
A社、B社ともに、月末締めの翌月に給与支払いで、
A社は1日に入社して10日に退職し、B社は11日に入社だとすると(いずれも同じ月)
給与が支払われる時期はA社もB社も同じ月です。
しかし、勤務している時期が同じ月とはいえども、暦ではかぶっておりません。
この場合、給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書は、
同じ月に給与が支払われるのだからどちらか一方の会社のみに提出するべきなのでしょうか。
退職後の入社なので、どこにもかぶってないからA社にもB社にも提出するべきなのでしょうか。
一つ目の質問はここまでです。宜しくお願いします。

もう一つ別の質問をさせてください。
C社で短期就業しました。その時、ほかでも仕事をしていたので、
勤務日も被り、給与月も被り、だったので、
C社に給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書を提出しませんでした。
その後、再びC社で働く場合、
その時、ほかでは仕事をしておらずC社に給与所得者の扶養控除 等(異動)申告書を提出。
C社の発行するC社の分の給与所得者の平成◆年分 給与所得の源泉徴収票は
乙、甲はどっちに統一されるのでしょうか。C社短期が終えた時点で、
乙の源泉徴収票を発行してもらっています。
つまり、同じ年の中で、短期を二回務めた場合、
最初は扶養控除等申告書を出さず、次は提出したら
どうなるのか教えてください。

A 回答 (1件)

先ず、


>2か所の勤務先で働く場合・・
>A社は1日に入社して10日に退職し、B社は11日に入社だとすると(いずれも同じ月)
>勤務している時期が同じ月とはいえども、暦ではかぶっておりません。


この場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、どこにもかぶってないからA社にもB社にも提出するべきです。


>もう一つ別の質問・・

同じ年の中で、短期を二回務めた場合、最初は扶養控除等申告書を出さず、次は提出したら、二回目の勤務先で年末まで働くのであれば、二回目の勤務先で年末調整するのですから、甲欄適用の源泉徴収票一枚に統一されます。

二回目の勤務先で年末まで働かないのであれば、二回目の勤務先で年末調整しないから、源泉徴収票は二枚になります。なお、この場合、二回目の勤務先の源泉徴収票は「甲」です。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。
とてもよくわかりました。勉強になります。
ベストアンサーにさせていただきますね。

お礼日時:2012/11/25 03:11

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