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特商法に規定されている業種を生業としている者です。それに関するビジネス上の質問です。


一般論で回答願いたいのですが、私はかなり年配なため一般法的(民法的)解釈でビジネスを捉えていますが、特商法たるが、まるで消費者=善、業者=悪と言う構造が初めからありきで規定されているような不公平感を痛感します。 (民法には同じ事件を解釈しても、その不公平感をあまり感じません)


所詮、一般法=民法の中の特化した、専門的法律に過ぎないとしか認識していないので特商法と言えども民法的な基本さえ理念的に理解していれば、何も特別な解釈は必要ないと思っていました。


ところが具体的な事件がある度に、然るべき場所(例えば特商法の守護神とも言うべき、”バカの一つ覚え的”な『消費者センター』等に扱われると誰も民法的な解釈入れず、ひたすら特商法、特商法、、とまるですべてが特商法”バカの一つ覚え”の様に業者否定の前提で言うのが全く理解出来ません。

だから、これを悪用するクレーマーなる人種までいるのであって、今どき消費者だけを善と事前にするような不公平は理念的にも古いです。 (現実はどちらにも善も悪も存在するだけです)

私は法律の専門家でも無ければ、研究しているのでもありません。
そこでこれらの法律の矛盾や解釈等を基本論として教えて下さい!

凡例等には全く疎いので、現実的に特商法と民法の重なる部分の解釈について、当方が特商法業者であることをふまえ、基本的アドバイスを教えて頂ければ幸いです。

抽象的ですが、あらゆるケースに当てはまるので一般的に法の解釈を回答下さい。

A 回答 (2件)

>法律の矛盾や解釈等を基本論として教えて下さい!



と言いますが、私は、特商法と民法の解釈について 矛盾があるとは思っていません。
ご存じとは思いますが、特商法を含む特別法は、民法の規定を補充している法律なので、社会情勢の変動に添うための必要、かつ、不可欠だと思っています。
例えば、富山の薬屋さんが全国の家庭を訪問して薬を販売する伝統的な商売は昔からあります。
ところが、これが儲かる商売と捉えて、化粧品や、ときには、羽毛ふとんと称して化繊ふとんを売りにきます。
売主から言うと、買いますと言っておきながら、後で、返品されては、民法の一方的な契約解除はできない規定(540条以下)から許されないです。
ところが、一方の買主から言わせば、同法95条では要素の錯誤は無効だと言うわけです。
これは、誰でもありがちな「そんなはずではなかった。それならば買わなかった。」と言うこと者を保護している規定です。
この2つの民法の規定を調整し、双方の利益を調整している法律が特商法だと思っています。
ですから、この例では、売主の保護に95条を、買主の保護に540条を、それぞれ設けることで双方の利益を保証しているのだと思います。
以上で、決して「消費者=善、業者=悪と言う構造が初めからありきで規定されている」と言うことはないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

 私も 『決して「消費者=善、業者=悪と言う構造が初めからありきで
規定されている」と言うことはないと思います。』
は理念的には理解してますが、現実的な消費者センターの意見は、
そのような先入観がどうも多すぎます。

それだけ悪徳業者が多いからでしょうが、貴方の言うのが正論だとは
そもそも承知の上での質問でした。

再認識します! ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/26 05:15

善悪でとらえてる部分が間違ってるぜ。



商売を規律する法律の根っこにあるのは、力の差異や情報量の差異による不公平や不公正を是正しようってものだ。力や情報量の差異それ自体は価値中立的で、力が強いから悪だの善だのってのは法律の守備範囲外だ。「消費者=善、業者=悪」ってぇのは特商法を分かってねぇ証拠だってことよ。そこをまるごと捨てる気があるのなら続けて読んでくれ。


物を売り買いする際に気になることといやぁ、売り物の特性や、売り物が確かなものかどうか、相手が信頼できるかなどだよな。

商品の売り手は、当たり前だが、売り物についての情報を十分に持ち合わせてる。買い手が自分にとって信頼できるかって情報は不十分だ。ただ、信頼できる買い手ってのはきちんと支払ってくれる人で、社会的地位や売り物が何に使われるのかは売り手にゃ無関係だ。少なくとも法律はそう割り切ってるってこった。そして売り手は、様々に考えられる決済方法の中から安全に回収できる方法を選ぶことができる。

つまり売り手は、売り物について十分な情報を持ってるし、決済方法を選ぶことで買い手が支払ってくれるかどうかつまりは買い手が信頼できるかどうかを気にしない状態にすることができる。

他方、商品の買い手は、売り物が確かなものかどうか、情報を十分には持ち合わせていねぇ。売り手が自分にとって信頼できるかって情報も不十分だ。そして、売り手が信頼できるかどうかを気にしない状態にはできねぇ。買いたい物は売り手が握っちまってっからな。

こうしてみると、売り手が圧倒的に有利だろ。圧倒的有利は別に悪いことじゃねぇが不公平だ。そこで特商法は、民法を修正し、売り手に情報を出させて不公平をなくすようにする。これが特商法の大きな役目のひとつだ。


ほかに、強迫まがいの勧誘などの不公正な手段を使わせないのも特商法の役目だ。こちらは悪いことを止めさせるってことで善悪が盛り込まれてる。悪徳業者は「悪」に違いねぇよな。


不公平や不公正をなくすことは、売り手に不利な話ではねぇんだよ。買い手から見ると、売り手が信頼できるのかどうか分からねぇなら取引したくなくなるよな。買ってもらえなくなっちまう。不公平や不公正をなくせば、買い手は安心して買ってくれる。商売繁盛ってわけだ。

特商法は、買い手に十分な情報を与えるとともに、それにより買い手が安心して取引しにくることで、真っ当な売り手の商売を後押ししようとしてるんだよ。


こう言っちゃ悪ぃが、あんたにゃ買い手目線が足りてなかったってことよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

理論的には分かりました。。

”特商法は、民法を修正し、売り手に情報を出させて不公平を
なくすようにする。これが特商法の大きな役目のひとつだ。”
に尽きますね!

お礼日時:2012/11/26 05:09

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