私は、夫から長年DVを受けて、精神科に通っています。
箇条書きでまとめると、
・普段から無断外泊をして連絡が取れない。給料明細やシフト表などを見せないので、夫がいつどこで何をしているかわからない。
・子供の児童手当などをスロット等に使ってしまう。
・女性の持ち物や、ラブホのライターが車に落ちているが、聞くと小学生でも付かないような嘘や逆切れ、無視などで、まともに取り合ってもらえない。
・新興宗教の信者であることを子供が生まれるまで隠しており、家に信者が定期本を持ってきたり、おかしな映画を見せられたりする。
言い訳の中にも、「女の家に泊ったが、何もしていない。死ねば判る」などと、少しまともな感覚から外れてしまった話をされる時がある。(というかそれで私が納得するだろうと思って真顔でそういうことを言われる)
・無視や、理屈の合わない言い訳をされて、こちらが「子供が可哀想!いい加減にして!」と肩を突き飛ばしたりすると、「いま突き飛ばしたな、正当防衛だからな」と言って、顔や腹を殴ってくる。
・生活費を入れない時があるが、後から数万渡されたりして、「あの時渡しただろう」と言ってうやむやにされる。
(普段から、証拠が残らないように、またこちらが頭を下げて貰うように、生活費は手渡しにされています。)
過去一年だけ、通帳引き落としにしてもらいましたが、12ヶ月中5ヶ月のみで、1か月分手渡しで貰いました。
もちろんボーナスも渡さないので、年収450万中300万くらいは夫のものなのに、ときどき3万~9万のクレジット明細や光熱費の滞納用紙が届く。
・よく事故を起こし、車を廃車にしたり、貴重品を紛失するが、こちらの親から車を貰っても、親に挨拶など一切しない。私の親の電話にも、自分の親の電話にも出ない。
ということで長年苦しんできました。
弁護士の方計4人にお話したところ、
法テラスで無料で相談した2人の方、県庁でやっている無料相談の方1人には、
「不倫の証拠は男女関係を思わせるメールだけでは弱いし、
ギャンブル・借金癖があり、収入も450万しかない相手のことを考えると、あきらめて早く別れた方がお子さんにとってもいいのでは」
というアドバイスでした。
ところが、有料でお願いした5人目の弁護士さんは、
「専業主婦だった間も生活費を渡していないんだったら、手渡しでもお金が増えたときは銀行口座に記帳があるのだから、それがほとんど無いってことは十分慰謝料は請求できると思いますよ。
不倫だって、「家に入ったけど何もしていない」だとか、
「インターネット喫茶のファミリールームに何度も二人で泊ったけど漫画読んだだけ」とか、
あなたは洗脳されてしまって証拠にはならないと思っているようですが、
調停員だって馬鹿じゃないんですから、話を聞けばおかしいってことくらい判りますよ。」
と言われました。更には、
「こうやって話を聞いているだけで、あなたはDV被害者に良く見られる、精神分裂気味の話し方がみられるし、
理不尽な責めたてばかり受けてきたために、それに怯えて、先回りして聞いてもいない言い訳をしようとしたり、
(夕食を作らなくなったのは夫が連絡をいれずに夕食を女と食べてくることが多く無駄になるからなど)
明らかに被害を受けているのに、「自分の社会性が低く、子供を養えるか不安だから、そんな目に遭うのも仕方ない」と、我慢しまっているあたりも、典型的だと思います。
なので、今は公正証書で月6万円(養育費3万、慰謝料3万)というお願いをしているということですが、
再婚して子供を作って養育費を減額するとほのめかしていることからも、
公正証書の手続きを長引かせている(慰謝料1万、養育費5万でないと了承できないといっている)ことからも、
やはりまずは、別居と言う形で「婚姻費用分担請求」の調停を起こして、
その際はあなた一人では心配だから、弁護士をつけて貰って、
(弁護士をつけると相手に後日内容証明郵便が届くらしい)
その後、離婚の調停をおこせばいいんじゃないですか」
と言うアドバイスをいただきました。
夫はかなりの高確率でアスペルガーのですが、誤解もあると思いあえて言わなかったのに、その弁護士さんは夫が人格障害かアスペルガーかのいずれかでしょうということを言い当てました。
しかしこんかい調停をおこすにあたって問題が二つあり、
●その弁護士さんは夫の住所の管轄から非常に遠方に住んでおり、
一回の調停でもかなりの費用が掛かってしまう。
●その弁護士さんは、「公正証書で強制力をつけても、結局旦那さんのような人は逃げるから、
そうなってくると毎回探し出すのが大変。
それに、貯金も無く給料が少ないからって、慰謝料を分割にすれば、児童扶養手当もその分貰えなくなる上、途中から払わなくなると言うリスクもある。
それだったら、一度離婚の調停のために別居して、婚姻費用を請求して、その後、裁判で慰謝料をとったほうがいい。もちろん慰謝料は一括で貰うべき」と言っていたが、
もし別居となると、その間保育園も夫の収入での金額になるし、県営住宅にも入居できないし、そもそも公正証書を作っても仕事を辞めて払わないのなら、婚姻費用も払わないのでは?
という問題があります。
デパスを飲みながら働いている今の私の状況では、頭が良く回らず、どうしたら一番良いのかがわかりません。
夫は、「月6万は払うが、それはあくまで養育費で、不倫や生活費を払わないという証拠が無いのだから、お前に慰謝料をはらうつもりはない。」と言っています。
公正証書で慰謝料・養育費を請求するのと、裁判で請求するのとでは、どの様なことが違ってくるのでしょうか。
そもそも、夫のような人間に、調停や裁判を起こして、こちらが勝てるのでしょうか。
実家の近くには信頼できる弁護士さんはいますが、夫の管轄の地域には、DVに強い弁護士さんがほとんどいません。
とても心配で、動けずにいます。
どうか助けてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Q 公正証書ではなく調停のほうがいいと思った理由(山積みの問題)というのは、どのような点でしょうか。
A 公正証書ですと、内容に不履行があっても、金銭以外の強制執行はできないことになっています。その点、調停ならば、離婚でも財産分与でも親権でもその他の取り決めでも不履行があれば一方的に強制的に内容を実現(それを「強制執行」と言います。)することができるので、公正証書よりも調停の方がいいと思うわけです。もともと、離婚は調停から始めなければならないことになっているので、そのことから言っても調停をお勧めするわけです。
なお、相手が大うそつきだからこそ、権利の実行を確実にするために、調停によって確保するのです。
Q 来年からは、このような案件について、どの様に法や制度が変わるのですか?
A この種の法律は、「非訟事件手続法」「家事審判法」「民法の一部」等別々な法律でした。それらを一つにまとめ「新家事事件手続法」とするのです。ですから、全く別な法律ではないので、新しい社会情勢に見合う点が新設された以外に基本的にはそれほど変わりません。
Q なぜ今年中の申請が良いのでしょうか。
A ご質問の内容から判断して、なるべく早く解決する方がいいと思っただけで、来年でもかまいません。なお、他の方が言っているようなテレビ会議方式など今でもあります。これを新法にも取り入れるとと言うだけで、最初から最後までテレビ会議方式に変わるわけではないです。
最後の書面は公文書になるわけですから、原則的には従前の方法で手続きは進めます。
とても解り易く、詳しく書いてくださり、助かりました。
お早い回答、有難うございました。
これまで、なるべく積極的に動くように、気持ちを振り絞ってやってきたつもりなのですが、周りからは良く何をのんびりやっているのと言われるので、色々な不安はありますが、早めに行動しようと思います。
とても参考になりました。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
養育費のことだけならば、公正証書でもかまいませんが、他にも問題は山積みのようです。
離婚も含め、抜本的に解決しなければならないと思います。
従って、家事審判法により調停をお勧めします。
なお、同法は今年中で廃止されますが、今年中に申請しても、来年1月1日から「新家事事件手続き法」が引き継ぎしますので早めの申立の方がいいです。
この回答への補足
補足して申し訳ないのですが、来年からは、このような案件について、どの様に法や制度が変わるのですか?
なぜ今年中の申請が良いのでしょうか。
質問ばかりですいません。
ありがとうございます。
回答者様から見て、公正証書ではなく調停のほうがいいと思った理由(山積みの問題)というのは、どのような点でしょうか。
お忙しいところ申し訳ないのですが、大うそつきでこちらが加害者にされかねない(それほど嘘が上手く、こちらに証拠が無い)状態でも調停が良いと思われる理由を教えてください。
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