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 9月  22日(土) 「壊れたミシン」(今いくよ・くるよ)
雑巾を縫うために友達からミシンを借りた。使い始めるとすぐに動かなくなったので、連絡のつかない持ち主の許可を得ずに修理してもらった。後日、持ち主に修理代を請求すると、「あのミシンはもういらないので払えない」と言われた。修理代をもらえないのか?

【弁護士の見解】 修理代をもらえない。
とあります。

不当利得における転用物訴権にならないのは、「「無資力でないから」損失が発生していないので」でよいのでしょうか?
それとも「持ち主の許可を得ず」や「あのミシンはもういらない」等も関係するのでしょうか?

A 回答 (1件)

 まず,転用物訴権とは,例えば「契約上の給付が,契約の相手方のみならず,第三者の利益になった場合に,相手方からは当該給付の対価を得られなかった当該給付をした者が,当該第三者に利得の返還を請求することをいう」(出典:Wikipedia)と定義されるように,直接の契約関係に立たない,二者の関係を不当利得によって解決しようとする法理です。



 質問の場合には,ミシンの修理業者と,ミシンの貸主との関係は,転用物訴権の問題となりますが,ミシンの借主とミシンの貸主の関係は,転用物訴権の問題ではありません。

 友人間でのミシンの貸し借りは,無償であることが普通でしょうから,使用貸借となります。この場合,通常の必要費は,借主の負担となります(民法595条1項)。機械が動かなくなった場合の修理代は,一応「通常の必要費」と考えられますので,使用貸借の場合には,貸主がミシンが要らないと言おうが言うまいが,借主の負担です。

 多分,質問の弁護士の見解は,このことを言おうとしたものと思われます。

 これが賃貸借であれば,答えが違ってくると思われます。賃貸借の場合には,賃貸人に修繕義務があります(民法606条)。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。無償の貸し借りだからですね。
 
これが賃貸借であれば,答えが違ってくると思われます。賃貸借の場合には,賃貸人に修繕義務があります(民法606条)。

わかりやすく教えていただき、またよろしくお願いします。

お礼日時:2012/12/02 16:55

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