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すみません、ネットでうまく探せなかったので、
教えていただけると助かります。

今年の12月末付けで、5年勤めていた会社を退職することになる予定です。
その後は、主人の扶養に入ろうと思っています。
(パートなどは一切しない前提です)

1、2012年分は今勤めている会社で年末調整の手続きを
11月上旬頃に行っており、その後退職することを決めたのですが、
退職に変更したことで、新たに再調整などが必要になったり、
個別に確定申告に行く必要があるのでしょうか?

2、退職金は、退職日以降に支払われることが多いと聞いたので、
2013年以降に支払われる前提の場合の税金処理は
以下のどれになるのでしょうか?
(退職金は勤続5年ほどなので、不要から外れる103万は超えないと思ってます。)

・個別に確定申告を2014年にする、
・主人の年末調整の扶養者の欄に退職金の金額を給与所得として書く
・『退職所得の受給に関する申告書』を退職前に会社に提出する

初めてのことで分からないことだらけで、
ご迷惑をおかけしますが、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>1、2012年分は今勤めている会社で年末調整の手続きを11月上旬頃に行っており、その後退職することを決めたのですが、退職に変更したことで、新たに再調整などが必要になったり、個別に確定申告に行く必要があるのでしょうか?


いいえ。
必要ありません。
12月に給料が支給されるなら年末調整してもらえます。

>退職金は勤続5年ほどなので、不要から外れる103万は超えないと思ってます。)
103万円は給与収入の場合です。
退職金は違います。
扶養でいられる条件は「所得が38万円以下」で、給与の場合、103万円から給与所得控除(65万円)を引くと「所得が38万円」となり扶養の条件を満たします。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。

退職金は、控除額が大きい(貴方の場合200万円)です。
なので、退職金から200万円を引いた額が「所得」で、その額が38万円以下なら扶養になれます。

>個別に確定申告を2014年にする、
いいえ。
通常、必要ありません。

>主人の年末調整の扶養者の欄に退職金の金額を給与所得として書く
いいえ。
記入の必要ありません。

>『退職所得の受給に関する申告書』を退職前に会社に提出する
そのとおりです。
それを提出してあれば、退職金の所得税も住民税もかかりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一つ一つ丁寧に答えてくださっていたので、
大変分かりやすかったです。

これでモヤモヤがすっきりしました。
『退職所得の受給に関する申告書』を起票して、
提出するだけで手続きが終わるようでよかったです。
確定申告とか自信が無いので・・。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/11/29 19:11

>その後は、主人の扶養に入ろうと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>退職に変更したことで、新たに再調整などが必要になったり…

今年最後の給与計算締め日に在籍していなければ、年末調整の対象から外されます。
年が明けてから自分で確定申告です。

>2、退職金は、退職日以降に支払われることが…

退職金は分離課税なので、原則として確定申告に含める必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

>・主人の年末調整の扶養者の欄に退職金の金額を給与所得として…

書かない書かない。

>・『退職所得の受給に関する申告書』を退職前に会社に提出する…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言葉が色々間違っていてすみません。

今年最後の給与計算締め日に在籍していなければ、年末調整の対象から外されます。
年が明けてから自分で確定申告です。
→12月31日付けで退職する予定なので、
会社で年末調整していただける形になるようで
安心しました。

『退職所得の受給に関する申告書』を会社に
提出することにします。
税区分は難しいですね。
色々と混同して考えていました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/11/29 18:50

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