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横断歩道がある道路があって、左折したらその前の車が急に、横断歩道をすぐこえたところで、急停車してそこから人が出てきたとします。
その人は、横断歩道を青信号で渡りだしたのですがこのような場合後続車がその歩行者をひいてしまった場合、歩行者をおろした車に過失は問えるのでしょうか?
そもそも、左折してすぐに停車することは法律的には「あり」なんでしょうか?

A 回答 (2件)

どちらかのドアから降りたのかでも、変わって来るとは思います。

右ドアから降りその直後に轢けば当然停止した車の運転手にも安全に昇降させなかった事への過失は出てきます。
左のドアから降りた場合、後ろから来た車は少なくとも停止した車を避けるため2mは右に寄ったと推測します。そうならば歩行者も当然車を降り2m以上は歩道を渡ってる。前方をよく見ていれば避けれる事故では無いかと思います。
右ドアから下ろしその直後に轢かれたので無ければ、下ろした運転手の過失を問うのは難しいと思います。

>そもそも、左折してすぐに停車することは法律的には「あり」なんでしょうか?
違反ですが、その停車した車の前方から人が飛び出してきたのなら別ですが、状況から見る停車した車の後ろを歩行者が通って横断歩道に飛び出したのだと思います。
そうなれば車の陰で歩行者が見えなかった?と言う理屈は通りませんし、たとえ歩行者が飛び出して来たにせよ、そこは信号が青で歩行者優先の横断歩道です。安全確認を怠った人を轢いた車が100%悪いです。

この様な状況はタクシーには良くありますよね。客がそこの横断歩道の所で下ろして下さい。
降りた客は、信号が青なら赤に変わる前に急いで横断歩道を渡ろうとして道路に飛び出す。
歩道は歩行者の有無を確認し通過しないといけない事に成っていますからね。
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人も一緒に開いたドアにぶつけて、という状況なまだしも、


一旦降りて、スタスタ歩いている所をはねたのなら、降ろした車の過失は小さいかと。
原則論としては、車が止まっていたら、急にドアが開くとか陰から人が飛び出してくる可能性を予期しながら運転しなければならない。

交差点内から5mだか10mだったか30mは駐停車禁止。(前後全て)
そんな事は基本中の基本。
問題は、その停車とひいた事との因果関係。
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