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スクーター(原付、ビッグスクーター)などで、ステップのところに荷物を置いたり、前にリュックを背負って下に落としている状態で、ハンドルには干渉せず普通に走行出来ているとしても何かの違反にとられますか?

A 回答 (8件)

>スクーターのステップに荷物を置いて走行



色んな意見がありますね。
読んでいて、興味深いです。
が、車種によって違反か違反でないかが変わります。
例えば、ホンダDioの場合。
ステップの場所は、荷物置き場になっていますよね。
ハンドルに干渉しない場所に、買物袋をかけるコンビニフックが付いています。
取扱説明書には、「コンビニフックは、車体からはみ出さない様に荷物をかける」となっていますね。
つまり、トラックの「車体にはみ出して荷物を積まない」のと同じです。

>何かの違反にとられますか?

車種次第でしよう。
荷物を載せる事が出来る仕様になっていれば、違反には問われる事はありません。
機動警邏隊・白バイなどに毎日会いますが、一度も注意・検挙された事がありませんね。
バイクの車体よりも、極端に大きな荷物を(ステップに)載せていなければ大丈夫ですよ。
※荷物を固定するフックが無ければ、注意を受けるようです。「荷物を固定しろ!」とね。
違反なら、ホンダもDioにコンビニフックは付けません。
余談ですが、面白い現実話です。
「かかとのないサンダルやスリッパを履いてバイクに乗ると、道交法違反」です。
えっ?と、誰もが思いますよね。
99.9%以上の確立で不問ですが、超真面目な経験に合うとアウトです。
質問者さまも、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

かかとのない靴を履いて走行は道交法違反勉強になりました。考えてみても普通に危ないですよね。マニュアルは特に。(マニュアルで履く人はいないと思いますが)ちょっと近所までとかならやりがちですが気をつけます。有難うございました。

お礼日時:2012/12/05 11:16

興味深いQAですね。


違反になるかなど考えもせずに、灯油の買い出しに使ってました。
#HONDAのPCXに惹かれたのですが、灯油缶が積めないので購入を断念しました。

先に示された道路交通法の文面を読むと違反のような気もしますが、コンビニフックを見ると合法のような気もするし。。
私は、合法だと信じて、灯油の買い出しに使います。

後、サンダルの件ですが、大昔の知識では、条例違反なので都道府県によって扱い(違法/合法)が変わったと思います。
大昔、白バイに止められて、注意されたことがあります。危険なので、くるぶしが隠れる靴を履けと。
切符は切られずに注意だけで済みました。
大昔の話なので、今は、法律が変わっているのかもしれません。
同時に、都市伝説かもしれませんが、バックバンドのあるサンダルなら合法と聞いてます。
尚、バイクだけではなく、4輪車でも同じはずです。
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この回答へのお礼

クロックスのようにバックバンドがあるなら大丈夫ということですね。要はスッポ抜けないように固定する部分がついていればいいようです。だからといってクロックスを履くかどうかは個人の問題ですが。

バイクは可能な限りもっと積載スペースを多くしてより便利に活用できるツールだと思っています。ぶっちゃけ今の何倍もメットインスペースを広くできるはずです。ただ重いものを余裕のあるスペースに積むと動いて重心がブレ、危険だからやらないのだと思います。

もともとフックがついていればいいですができれば積載のための金具を自作して取り付けて、より安定性を高めたものを作ろうかなと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/05 14:20

NO.3です。


私が捕まったのは数年前のことで記憶が曖昧ですが、最初は部品泥棒扱いでしたね。
どこから持ってきたパーツなのか訊かれました。
レシートがあったのでそこら辺は問題なく、雪が降ってきたのと家が遠い(約60キロ)ことを説明したら注意で終わりました。
今思えば雪の日にこの積載でよく帰ってこれたものだと思います。学生の頃は色々と無茶をやりました。
その後も友人の引越しの手伝いで無茶をしましたね。
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この回答へのお礼

違反キップなどのお咎めなしでよかったですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 23:23

道路交通法第五十五条の違反です。



 【積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない】

 ステップは、乗車のために設備された場所です。荷物を置くために設置はされてませんので違反です。 

(乗車又は積載の方法)
第五十五条  車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2  車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3  車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
   (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六
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この回答へのお礼

普通に違反ですね。ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/12/04 21:25

買い物袋なんかは、かばんホルダーに固定していればステップに普通に置いてますけど。



http://www1.suzuki.co.jp/motor/uz125sl0/detail3. …
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この回答へのお礼

特に違反には該当しないようですね。有難うございました。

お礼日時:2012/12/04 21:23

違反ですね。

私も昔小型スクーターのステップに解体屋で買ったエンジンを2個載せてロープで固定していたらケーサツに捕まったぜ。
その他オイル8L、タイヤ2本、バッテリーが3個にマフラーとガソリン携行缶がありました。
それ以降ステップにエンジン等を置くのはやめました・・・
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この回答へのお礼

それはバイクの部品の窃盗犯と間違えられたんじゃないでしょうか。どんな違反で捕まりましたか?ただ止められただけですか?

お礼日時:2012/12/04 21:22

僕もはっきりとしたことは解らないけど20年位前の高校生の時にスクーターの足元に旅行バックを置いて東京から鹿児島まで旅行したけどスピード違反以外では捕まらなかったのでOKなんじゃないかな?



ステップから15cmずつ位出てたと思います。
ちなみにヤマハのチャンプってやつです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。東京から鹿児島をチャンプでって凄いですね。有難うございました。

お礼日時:2012/12/04 21:21

車体から目に余るほどはみ出さなければよかったような…


うろ覚えですが。

田舎に行くと、荷台に草刈り機を積んだカブとか見かけますよね。
あれ、超怖い!!
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この回答へのお礼

はみ出さずにですか。有難うございます。

お礼日時:2012/12/04 21:20

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