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53歳の母が亡くなりました。
以下の条件の場合、遺族厚生年金の支給対象になるのでしょうか?

・母は亡くなる2ヶ月前に職場を退職している
・国民年金の未納期間はない
・父(母の夫)は10年以上前に他界している
・祖父母(母の両親)も他界している
・母の子供は私一人(現在27歳)
・母が死亡したとき、同一生計の家族はいない
 (私は嫁いでおり、仕送り等のやりとりはない)
・母の死亡の原因は約7年前に発症したガンであった

国民年金の遺族基礎年金は18歳未満の子が支給対象となっているようですが、
遺族厚生年金の方の支給対象がわかりにくいので、教えていただけると有難いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

質問者さま(27歳の子供)が支給対象となるか?というご質問でしょうか。



支給対象とはなりません。


まず説明するまでもなく、年齢で対象外です。

【子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)】


お母様の方の要件として、以下を満たしているかどうかはわかりませんが・・・

【被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。】
【老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。】


お母様の方が満たしていても、支給対象者としては該当する人はいないようですね。

遺族年金というのは、子供が受けるケースはとても狭い範囲なんですよ。
ほとんどは配偶者か、ごく稀な条件ですが親が対象となる場合もあります。
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この回答へのお礼

そうなんですね~。
年金事務所に電話で問い合わせても、特に手続きすることはないと言われ、
今まで年金の支払をしていたのに一円ももらえないなんて…と思ってしまったので(-_-;)
詳しい説明もされずモヤモヤしていたので、
しっかり説明していただき納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/06 19:50

>父(母の夫)は10年以上前に他界している



お母さんは夫の遺族厚生年金は受けておられたでしょうか?
受けておられたなら、未支給年金が受給でき場合があります。
国民年金の死亡一時金同様、生計維持関係が問われますが、通常子供であれば、住居を別としていても、生計同一申し立てに第三者の証明をもらうだけで、ほぼ認められますので、事実上受け取れます。
この二つの場合の生計維持については一時金ということもあり、比較的やかましいことは言われません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

母は、父が他界する前に離婚していたため、
父の遺族厚生年金は受け取っていませんでした。

>国民年金の死亡一時金同様、生計維持関係が問われますが、通常子供であれば、住居を別としていても、生計同一申し立てに第三者の証明をもらうだけで、ほぼ認められますので、事実上受け取れます。

第三者の証明というのは、一体どのようなものなのでしょうか?

お礼日時:2012/12/07 14:45

遺族厚生年金は支払われませんが、もし、お母様が国民年金1号被保険者で36ヶ月以上の年金保険料の納付がある場合には「死亡一時金」が支給されますから、請求をお忘れ無いようにして下さい。



参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり遺族厚生年金は受け取れないのですね。
添付のURL拝見しましたが、記載によると

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

となっているので、嫁いで別世帯に入っている私は支給対象にならない気がしますが…

ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/06 19:55

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