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新党大地の鈴木代表は公民権がないはずなのにTVに出て選挙活動しています。政治活動での前科者の公民権剥奪は選挙活動を規制するものではないのでしょうか。

A 回答 (6件)

 選挙運動というのは、特定の選挙で、特定の候補者への投票を有権者に訴える活動です。

政治活動の一部には違いありませんが、政治活動はもっと幅が広いものです。

 なお、参政権は基本的人権なので剥奪できません。期間を定めて停止するのが限度です。

この回答への補足

知ってます。鈴木宗男氏は5年間の公民権停止です。政党を宣伝するのも選挙運動ですよ。鈴木宗男氏が選挙公示日以降も公で喋るのはおかしいですよ。

補足日時:2012/12/13 20:26
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まず、鈴木宗男氏の公民権は停止しています。


これは、同氏の確定した罪状が公職中の「あっせん収賄罪」であったからであり、公選法11条1・2項

「四  公職にある間に犯した刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百九十七条 から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者」

「第十一条の二  公職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙権を有しない。」
に引っかかるからです。
なお、期間は公民権停止満了は2017年4月(刑期満了は2012年4月なので。被選挙権の停止は22年までとなる)

で、この公民権停止状態を陣営はどのように認識しているのか。
報道http://www.asahi.com/area/hokkaido/articles/MTW1 …に依れば
直接「投票」を呼びかける行為→選挙活動
TV出演などで制作を訴える行為→政治活動

であるとして活動を決めているらしいです。

なお、この措置は警察や総務省に確認を取ってあるそうです。

この回答への補足

公民権停止とは選挙権、被選挙権の停止を意味します。選挙の為の政治活動も含まれるのではないでしょうか。

補足日時:2012/12/09 20:32
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 政治活動が規制されるのは、選挙違反と政治資金規正法違反の場合だけのはずです。

それ以外は、選挙権、被選挙権の停止です。

この回答への補足

TVに出て新党大地の応援をするのも選挙活動じゃないのでしょうか。確かに街頭でさすがに選挙応援はしてませんね。松木幹事長がやってます。鈴木宗男氏がTVで発言するのはおかしい様です。

補足日時:2012/12/09 20:34
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選挙活動ではなく、政治評論家活動なので、規制されません( ^^) _旦~~





zzzzzzzzzzz

この回答への補足

鈴木宗男氏は先日の11党首の放映に出てました。あれは評論活動でなく明らかに選挙活動ですよ。

補足日時:2012/12/09 20:36
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公示してからは、何もやっていないはずです。


表向きですが・・・。

16日の投票終了後には、また出てくると
思います。

この回答への補足

いや5日のTV朝日の番組に出てました。

補足日時:2012/12/09 20:37
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なんちゃって党首が流行していますから。

維新も未来も党首が立候補していないなんちゃって党です。

この回答への補足

何を仰りたいか分かりません。

補足日時:2012/12/09 20:38
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