No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を受ければ、30万円のマッサージチェアは損金算入できますよ。
これが一番スマートなのでは。
最後のURLを読まれると条件などが説明されてます。
但し「チェアの代金、配送手数料その他資産の取得にかかる費用の合計」がマッサージチェアの「取得価格」です。
マッサージチェアがぴったり30万円でも、その代金の支払いをするのに銀行振り込みをして、振込手数料が420円かかった場合には30万円+420円が「資産の取得費」になる点に注意してください。
税務調査で30万円以上の資産だと「因縁をつけられる」のはこのような「ふざけたような話」が多いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm
耐用年数は私なら「8年」にします。
別表第一器具及び備品、その他の家具、その他のもの、その他のもので8年。
接客業用なら「5年」ですが、これは「接客用に使うかどうか」ではなく「接客業」なら5年ですという意味なので、貴社業務がホテルなどの接客業でないなら8年にしておくほうがベターです。
別表二で判断しても良いです。その他の小売業用設備としても、その他で8年になってますので「まあ、それでいいだろう」という感じですね。
貴社が「その他の生活関連サービス業用設備」としたら「6年」。
ところで「資産の購入代金をどのように支払いするか」は、減価償却資産の取得価格額の決定には無関係です。
資産の対価をどのように返済してるかだけです。
違う言い方でs。
「50万円の減価償却資産の購入をしたとして、これを年間10万円支払いをするので、毎年10万円を経費にできる」は誤りです。
どのように代金支払をしようと「耐用年数、取得費」から毎年の減価償却費の計算をします。
こうしないと、例えば1,000万円の減価償却資産を購入し、その代金を5年で支払うとしたら「年間200万円経費計上できる」ことになります。
この減価償却資産の耐用年数が10年だとしたら「償却超過」となるわけです。
つまり「資産の購入代金の支払方法は、減価償却費の計算に影響をあたえない」です。
実は支払をしないで「当該資産の代金支払をしろ」と請求されていて「とても払う金がありません」という状態でも、減価償却資産の減価償却はします。
購入代金を即金で払おうと、100年の分割払いをしようと「減価償却費の計算は同じ」です。
「3年分割にして毎年の支払いを10万円未満にすれば少額資産として損金に」できません。
資産の3分の1ずつを毎年取得するわけではないのと、上記の理由からです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
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