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来客用の目玉として、30万円のマッサージチェを事務所に置こうと思います。
10万円未満であれば少額資産として損金算入できたかと思うのですが、30万円のマッサージチェアは減価償却がひつようでしょうか?
また、減価償却する場合定額法で何年でしょうか?
リースではなく、3年分割(個人として割賦で買う)にして毎年の支払いを10万円未満にすれば少額資産として損金できるようなスマートな会計処理方法はありますか?

A 回答 (1件)

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を受ければ、30万円のマッサージチェアは損金算入できますよ。


これが一番スマートなのでは。
最後のURLを読まれると条件などが説明されてます。

但し「チェアの代金、配送手数料その他資産の取得にかかる費用の合計」がマッサージチェアの「取得価格」です。
マッサージチェアがぴったり30万円でも、その代金の支払いをするのに銀行振り込みをして、振込手数料が420円かかった場合には30万円+420円が「資産の取得費」になる点に注意してください。
税務調査で30万円以上の資産だと「因縁をつけられる」のはこのような「ふざけたような話」が多いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm

耐用年数は私なら「8年」にします。
別表第一器具及び備品、その他の家具、その他のもの、その他のもので8年。
接客業用なら「5年」ですが、これは「接客用に使うかどうか」ではなく「接客業」なら5年ですという意味なので、貴社業務がホテルなどの接客業でないなら8年にしておくほうがベターです。
別表二で判断しても良いです。その他の小売業用設備としても、その他で8年になってますので「まあ、それでいいだろう」という感じですね。
貴社が「その他の生活関連サービス業用設備」としたら「6年」。

ところで「資産の購入代金をどのように支払いするか」は、減価償却資産の取得価格額の決定には無関係です。
資産の対価をどのように返済してるかだけです。
違う言い方でs。
「50万円の減価償却資産の購入をしたとして、これを年間10万円支払いをするので、毎年10万円を経費にできる」は誤りです。
どのように代金支払をしようと「耐用年数、取得費」から毎年の減価償却費の計算をします。

こうしないと、例えば1,000万円の減価償却資産を購入し、その代金を5年で支払うとしたら「年間200万円経費計上できる」ことになります。
この減価償却資産の耐用年数が10年だとしたら「償却超過」となるわけです。
つまり「資産の購入代金の支払方法は、減価償却費の計算に影響をあたえない」です。
実は支払をしないで「当該資産の代金支払をしろ」と請求されていて「とても払う金がありません」という状態でも、減価償却資産の減価償却はします。
購入代金を即金で払おうと、100年の分割払いをしようと「減価償却費の計算は同じ」です。

「3年分割にして毎年の支払いを10万円未満にすれば少額資産として損金に」できません。
資産の3分の1ずつを毎年取得するわけではないのと、上記の理由からです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
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