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司法書士受験生です。
過去問解いておりまして、たくさんわからないところ出てきました。
一つでも結構ですのでどうかよろしくお願い致します。


1.H21-33 電子証明書の発行の請求は、重要性に鑑み、本人であることを確実に担保するため、オンラインでは請求できないとあります。が、印鑑証明書の送付の請求はオンラインでできるとあります
。同じように重要ではないんですか?印鑑証明書の送付の請求は、人にとられたりしないんですか?


2.H1-39 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、当該支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域ないに支店が数個ある場合は、そのすべての支店を記載しなければならない。

→× 一つの記載で管轄登記所は迷惑となるので一つでよい。

これはなんのことをいっているのでしょうか。さっぱり場面が思い浮かびません。


3.H6-32 取締役2ひとがそれぞれ代表権を有する場合であっても、いずれかの代表取締役が印鑑を登記所に提出すれば足りる。

→○ 各自が代表権限を有するので、そのうちのひとりが印鑑の提出をすれば足りる。

代表権もってたら、絶対印鑑届けする必要あると思っておりました。現実的な商売ではもちろん代表できますよね。
こういった会社は、単に、商業登記申請をする上で、誰か1人が提出させといて、その人だけで商業登記を申請していくというイメージでしょうか。


4.H8-32 同一場所で同一商号されてしまった場合は、利害関係人は、利害関係を有することを証する書面を添付して、その商号の変更の登記の抹消を申請することができる。

→× 却下事由に該当するが、登記官が看過して登記した場合でも、抹消の事由には該当しない。

ではこれは放置なのでしょうか?つまらないことですみません。

なお、別の問題で、商人が同一の営業につき2個の商号の登記をしてしまった場合は、後の登記は申請により抹消できるとありました。
上と結論が何故違うかわかりませんが、これはもうこう覚えるしかないのでしょうか。

A 回答 (3件)

1.条文を確認しましょう。

オンラインで印鑑証明書を請求するには、申請情報の他に電子証明書も送信しなければなりませんから、本人確認の手段が確保されています。なお、電子証明書の発行の請求するには、印鑑カードの提示が必要です。(だから、オンライン申請できない。)

2. 支店の所在地にする登記申請書の書式を確認して下さい。

 「埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号」と「埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番58号」の二カ所に支店を置いている株式会社法務商事が、支店の所在地おいてする登記を、さいたま地方法務局に申請する場合、下記のように支店を一つ記載すれば良く、 「埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号」と「埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番58号」の両方を記載する必要はありません。

商号 株式会社法務商事
本店 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
支店 埼玉県さいたま市中央区下落合五丁目12番1号

3.条文を確認しましょう。「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。」であって、「全ての代表者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。」ではありません。

4 これも条文で確認しましょう。商業登記法第33条第1項各号のいずれかに該当しますか。

>ではこれは放置なのでしょうか?

 同一本店に同一商号を登記した者が、商号変更の抹消の登記を申請しないのであれば、そのものを相手取って商号変更の抹消登記を請求する民事訴訟を提起するしかありません。

>商人が同一の営業につき2個の商号の登記をしてしまった場合は、後の登記は申請により抹消できるとありました。

 その抹消登記の申請人は「利害関係人」ですか?
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この回答へのお礼

1.オンラインで印鑑証明書を請求するには、電子証明書も送信しないといけなかったのですね。
納得です。
電子証明書の発行には印鑑カードがいるんですね。イメージできました。

2.大変よくわかりました。
申請書では、一つだけ書けばわかるだろうということですね。

3.支配人のように印鑑提出できる、となかったので、全員が提出しないといけないものだと思っておりました。条文に教えていただいたとおりメモしておきます。どうもありがとうございます。

4.商業登記法33条の各号が、その商号を廃止や変更しないときに、利害関係人が抹消できるってことなんですね。これにあたらない限り、本人以外はできないってことなんですね。
よくわかりました。

>商人が同一の営業につき2個の商号の登記をしてしまった場合は、後の登記は申請により抹消できるとありました。
これは、その商号を登記した本人の申請での問題でした。
いま教えてもらったことからしますと、その無効原因を作った本人なので、134条で抹消できるということみたいですね。

たくさんありがとうございました。
条文をおろそかにしていたことがよくわかりました。
条文にきちんと書いておりますね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/09 22:27

3.会社の登記申請なんて、数年に一回あるかどうかというものなので、代表者ごとに届出印を作成したら、使うことがないのでもったいないということ。


立派なはんこでは、数万円する。
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この回答へのお礼

そうだったんですね。
支配人などのように、印鑑を提出することができると書かれている以外は、代表者になるごとに、きちんと提出するものだと思っておりました。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/12/09 22:10

2.秋葉原会社に、さかえ支店と難波支店がある。

支店は同一登記所管内。

この場合、難波支店のキャプテンが変更になった時は、難波支店のみ記載すればよく、さかえ支店の所在まで書く必要はないということ。

支店の登記は、秋葉原本店で、秋元社長が管理しているのでそれを見ればわかる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

支店の所在地における登記は、本店、支店・・と申請書に書くが、その支店の欄は一つでわかるということですね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/12/09 22:08

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