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なんにも管理してないと怒られそうな質問で恐縮なんですが・・・。
現在、早生まれの高校一年になる子供がおります。

厚生労働省のHPによれば、子供手当は中学修了までとあります。
ところが、扶養控除申告書は、生まれた年で区切ってあります。

つまり、早生まれの子供を持つ親は、3カ月間、子供手当を受けから
12カ月間扶養控除が受けられないと読めるのですが、それで
正しいのでしょうか??

どうか教えて下さい。

A 回答 (2件)

>3カ月間、子供手当を受けから12カ月間扶養控除が受けられないと…



ちょっと日本語が分かりにくいですが、子ども手当 (児童手当) と税金とは別物ですから、それぞれで要件が異なることがあって当然です。

>現在、早生まれの高校一年になる子供がおります…

今年の大晦日現在で満16歳になっていますか。
早生まれというのは 1/1~4/1 生まれのことでしたっけ。
そうするとまだ 15歳ですね。

>扶養控除申告書は、生まれた年で区切ってあります…

扶養控除に限らず、個人の所得税に関する事項はすべてその年の大晦日の現況で判断します。
よって、今年の大晦日で満16歳になっていなければ、今年分について控除対象扶養者にはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

別モノは納得できないっていうか・・・手当を受けて扶養控除はおかしい
っていう話から、この税制変更ができたはずなんで・・・せめて早生まれ
は3/4が控除対象になっても良いなんて勝手に思うのですが・・・。
まあ、一人一人の金額が小さくてモノを言わないから、こういう税制が
生まれるでしょうねえ。私みたいな馬鹿が多いと、税制変更はより多く
とられる方向へ行くんですねえ。

とても理解できました。

お礼日時:2012/12/10 18:21

>厚生労働省のHPによれば、子供手当は中学修了までとあります。


そのとおりです。

>早生まれの子供を持つ親は、3カ月間、子供手当を受けから12カ月間扶養控除が受けられないと読めるのですが、それで正しいのでしょうか??
いいえ。
違います。
児童手当(子ども手当から児童手当に変わりました)は、中学終了(3月)まで支給され、税金は暦年(1月から12月まで)が区切りなので、扶養控除は子が16歳になった年から(つまり、手当が終了した翌年の1月から)受けられます。
扶養控除はその年の12月31日時点で該当していれば、その1年間について控除を受けられます。
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この回答へのお礼

素早い回答、ありがとうございました。

やっぱりなんですね(>ω<、)

お礼日時:2012/12/10 18:17

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