No.2ベストアンサー
- 回答日時:
債務の存在を証明でき、返済されていないことが立証できれば、勝訴となり、支払命令が出されます。
そのけっか、債務者が支払いに応じなければ、判決をもとに差し押さえなどの強制執行が出来ます。
差し押さえは、動産・不動産に対して可能ですが、銀行預金などは、どこの銀行に存在するか確定できないと、差し押さえは不可能ですから、それ以外の物を差し押さえることになります。
相手が、行政から受領した金銭の保管場所が不明な場合は、その金銭の差し押さえは難しいです。
他の、財産を差し押さえることで、相手にプレッシャーを与え、事業の遂行を難しくすることで、支払いに応じるように仕向けるしか、方法がないと思われます。
kyaezawaさん、ご回答有難うございました。一昨日弁護士と面会し、先日の裁判の模様を聞く事が出来ました。相手側とその妻は裁判官や当弁護士の前にもかかわらず、大声でわめいたり、なじったりしていたそうです。当然そんな性格から、行政から受け取ったお金を、ストレートに口座に保管しているように思えません。きちんと対策を考えていきたいと思います。
裁判所に出向く事に関しても「私たちは、わざわざ子供を預けて(お金もないから)特急にも乗らないで、各駅に乗って10時間もかけて来てるんだぞ!」とか言っているそうです。素直に支払ってくれそうもないです。
No.3
- 回答日時:
代わりに回答します。
>。>これによって最終的に債権者の権利が実現されます
>この意味がよくわからないのですが。
この意味は、判決で支払命令を出してもらっただけでは、回収が出来たわけではなく、強制執行により、相手の財産を差し押さえて確保した段階で、回収が出来るので、債権者が「債権の確保」という権利を実現する、と言う意味のことを書いているのです。
、
kyaezawaさん、いつもお忙しいところ、ご回答を有難うございます。
どうやら、債務者/債権者と書いてあるのを、同じものとして読んでしまったようです。失礼しました。
いつもトップでいて下さい。また何か質問しますので、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
債権の存在及び支払期限の到来を証明できれば、裁判所は支払いを命ずる判決をします。
相手に支払能力がある・ないは関係ありません。被告が判決を無視し、あるいは支払能力を云々して支払いを渋るようであれば、判決を債務名義として最寄りの地方裁判所に強制執行の申し立てをすることになります。強制執行とは債務者の財産を差し押さえて競売に付する手続きであり、これによって最終的に債権者の権利が実現されます。しかし、現実の問題として、債務者に本当に支払能力がない(差し押さえるべき財産がない)場合は、債権者の権利は有名無実のものとなってしまいます。
ご相談の場合、被告は行政から多額の金銭を受領しているようですが、金銭などの動産は消費・譲渡・隠匿が容易なので判決後速やかに強制執行の申し立てをしたほうが良いでしょう。
beenさん、ご回答有難うございます。一昨日、弁護士と話をしたところ、相手側は金銭があっても素直に支払いをするように思えないと言う事です。私も同感しました。これからの対策を考えていきたいと思います。差し押さえ=私にはそれ(貸した)相当の金銭が入ってこない=しかし、相手は困るわけですよね。
>これによって最終的に債権者の権利が実現されます。
この意味がよくわからないのですが。
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