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今までバイトで社会保険に加入していましたが
翌1月分から扶養家族になろうと思い、年間130万円に抑える予定でいます。

本業のバイト先以外にも不定期ですが収入があります。
130万円に抑えるとなるとメインだけでまかなえるので、
副業が出来なくなるのでは?と思い質問致します。

副業は不定期で2ヶ所あります。

(1)友人の知り合いのところで面接もせず、忙しい時だけのお仕事です。
給料明細もなく現金手渡しで『お手伝い』みたいな感じです。

(2)派遣に登録したので単発的にあるお仕事です。
こちらも給料明細はありませんが銀行振込です。

ただ、(2)に関してはメインで年末調整をしていると伝えたら
「月8万円以内までなら税務署に申告はしない」と言ってました。


両方の収入を足すと、「副業収入20万」超えると思います。

おそらく、どちらも給与としてではなく謝礼や雑所得などでまかなっていると思います。

ここで質問です。
・この場合はメインだけ130万円を気にして働けばいいのでしょうか?

・それとも、源泉徴収票を作ってもらい確定申告するべきでしょうか?

あと
「月8万円以内までなら税務署に申告はしないから副業しても大丈夫」
の根拠はなんでしょうか?

詳しくわかる方、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

失礼ながら、出されてる数字(130万円、20万円、月8万円)が、バラバラの情報から得た枝葉の数字なので、根本原則にたどりつく前に「なにがなんだかわからん」状態になられてると推測します。


従って、それぞれの数字はいったい何者かをまず知るのが先で、その後は自然に理解が進むと思います。

1 130万円
社会保険制度のなかで、国民健康保険に加入してない人つまり会社などの健康保険組合に加入してる人は、妻とか子をその健康保険組合が発行する保険証で医者にかからせることができます。
「お父さんの保険証で医者にかかれる」「パパの保険証で医者にいく」「夫の扶養に入ってる」という言い方をします。
ここで、健康保険組合では、父が保険料を払っているならば、その妻子の医療費の一部負担もしてあげようというわけです。
しかし、妻が収入が多くて「別にうちの組合で、医療費を負担してやるこたぁないよな。奥さんは奥さんで保険組合に保険料をはらって保険証を貰ってちょうだい」ということがあります。当然といえば当然です。
このとき「奥さんの年間収入が130万円あるなら、あきまへん」という所得条件をつけてる組合が多いです。
多いですとは、そうではない保険組合もあるということです。これは聞かないとわかりません。

2 20万円
サラリーマンは会社で年末調整を受けることで、確定申告書を税務署に提出しなくてもよいことになってます。
しかし、会社から貰う給与以外に「なんらかでお金をいただく」ことはありえます。
落し物を拾ったお礼をもらったとか、知り合いの店をしばらく手伝ったら「給与」としてもらったとか。
これらの「副収入」を全部確定申告して追加で納税してもらうのは、お国としては嬉しいのですが、「それじゃ、年末調整を受けたら、申告不要としてる制度が無意味じゃん」という声が出そうです。
そこで「年間20万円までは、あえて確定申告書をださんでもいいよ」としてます(所得税法第121条)。
つまり「扶養親族になるか、ならないか」という問題ではなく「申告義務があるかないか」という問題なのです。

3 月8万円のなぞ、その1
給与支払をする人は、給与から源泉所得税を引いて税務署に納める義務があります(源泉徴収義務)。
給与額がいくらなら、これだけ天引きせよという「月額表」に基づいて天引きをしますが、この月額表では「88、000円以下」だと税額が「ゼロ」なのです。
それだけのことなので「税務署に申告する、しない」という話ではありません。
それを言うなら「月88,000円以内なら、給与から天引きする税額がゼロなので、給与支払者が税務署に支払う(預って納税するだけなので自分が支払ってるのではないので、この言い方は実は変ですけどね)額がない」です。
実際には「他人様に給与をはらったなら、それを経費にしないと自分の税金がそれだけ余分に課税される」のですから、「毎月8万円までの経費はうちは経費にしないで、とうちゃんに余分に所得税をはらってもらうから、心配いらないよ。」ということです。
でも、そこまで太っ腹な経営者はまずいませんので「月8万円までなら、税務署に申告しない」というのは、税務署に「法定調書を出さない」というだけです。

4 月8万円のなぞ、その2
給与を払った場合には、税務署と市役所に「何処の誰にいくら払ったか」の報告書をだすべしという決まりがありその提出物全体を「法定調書」といいます。
税務署に出す書類なので「申告する」という言い方になる人もいます(正確には申告書ではない)。
税務署に出す給与支払報告書は「いくら以上を出す」という決まりがあり、年間に100万円程度では「提出を省略」できます。
つまり「申告しない」というのは「法定調書を税務署に出さなくてもよいから、出さないよ」という意味でしょう。

しかし、市役所に出す給与支払報告書は、税務署より「これ以下なら出さなくても良い」という額が低く設定されてます。月8万円×12=96万円は提出省略できない額です。
市には報告書が出されるでしょう。
出さない場合には「違法状態」です。

質問にあげられてる点以外
あちこちで働いて給与を貰ってる方がいます。
一年間の給与の総額が「103万円を超える」と、給与所得(収入ではない点に注意)は38万円を超えます。
すると「父ちゃんが配偶者控除を受ける条件」である「妻が年間所得38万円以下」でなくなってしまいます。
そこで「年間103万円以下に調整する」という、けなげなアルバイトをすることになるわけですね。

メインで年末調整をしてても、その他の給与が年間20万円をこえたら「確定申告義務免除」でなくなります。
8万円?ってなにと、このあたりに「?」を感じると思いますが、上記「8万円のなぞ」を今一度お読みください。
次元の違う話だと理解していただければと思います。

税金には誰しもが関心があり、新聞雑誌その他で学習勉強をされますが、ほとんどが「原理原則を棚の上において」の枝葉の知識なので、税法という「家」を建てられるものではありません。
庭に集まった葉っぱをいくら積み上げても家にはなりませんよね。基礎もいりますし、大黒柱もいります。壁、屋根もいります。
それぞれの場面で「計数」が出来てきます(88,000円、20万円、103万円など)が、何処で何のために出てきてる計数かが正確にわかってないと、それを耳にした人は、ご質問者のように「なにがなんだか、よくわからん」状態になるわけです。

お知り合いの悪口をいうつもりはないですが、聞きかじり知識の人の税法講釈は、枝葉末端の知識に過ぎません。
上記の説明で「なにがわからなかったのかが、わかった」となればよいなと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして大変失礼致しました。
ご回答ありがとうございます*

税務署関連の話が詳しくわかって助かりました。
知らずに続いてたら後からが大変ですね(>_<)

わかりやすくていねいに教えて頂いてありがとうございました◎

お礼日時:2012/12/29 00:58

>・この場合はメインだけ130万円を気にして働けばいいの…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般にはすべての収入を合計して判断するでしょう。
正確なことは親 (夫?) の会社、健保組合にお問い合わせください。

>・それとも、源泉徴収票を作ってもらい確定申告する…

本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、他の所得合計が 20万までは確定申告しなくて合法です。
20万超えるなら確定申告が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

20万以下の要件に合致することで確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。

>「月8万円以内までなら税務署に申告はしないから…

それは、受取側には関係ないことです。
受取側は、もらった額を全部合計して確定申告の要否を判断します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして大変失礼致しました。
ご回答ありがとうございます*

的確なご回答ありがとうございました。
ご丁寧にURLまでありがとうございます。

会社がごまかしても最終的な責任自分に来ますね。
これからどうするか考えてみます◎

お礼日時:2012/12/29 01:03

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