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契約前の商取引の交渉段階において、約束や説明に信義則違反が有った場合、
法的な効力はどれくらいのものなのでしょうか?
契約違反ではないので損害賠償など請求し難いと思うのですが・・

A 回答 (1件)

 かなり昔になりますが、私が学生のころゼミで、「だよなぁ」「ですよねぇ」的な話になったのですが、信義則違反があるから代金減額が認められるんではなくて、「これでは代金全額払えというのは酷だよ」という結論があって、それにもかかわらず、契約違反を理由にした救済ができない場合、バンやむを得ず理由として書くのが「信義則違反」ということです。



 その後、どう変わったかわかりませんが、おそらく法的な効力はないに等しいと思います。

 特に商取引となると、お互いがプロだとして扱われます。

 分からなければ質問するくらいはできるだろう、将来困ると思ったら文書にするくらいの判断はできるだろう、という前提で見られるはずですので、信義則で契約や損害賠償の成否が左右されることは少ないんじゃないでしょうか。

 むしろ、質問者さんの関係する業界や地域の「慣習」を、「慣習法」として根拠にしたほうが成立しそうに思えます。

 そちらの情報を収集されることをお勧めします。
 
 もちろん、ダメもとで信義則を言ってみることに反対するものではありませんが、過度な期待はしないほうがよかろうかと。
 

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

>過度な期待はしないほうがよかろうかと

そのとおりだと思います。
しかし、信義則違反を認められた場合、
何らかの法的指導が示されたりはしないのでしょうか?

補足日時:2012/12/16 12:01
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