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閲覧ありがとうございます。
私は劇団に所属していて、来春にとある物語の台本を製作し上演することになっていました。
物語の原作者の方には、台本を二次創作すること、その台本で私たちが上演することについて許可を頂き製作していました。

ところが、団員同士のすれ違いから台本製作者が劇団に顔を出さなくなり、現在出来上がっている台本で上演すること・台本を一部改定して利用することを禁止しました。
向こうの主張としては、この台本は団員でベース案を練ってつくったものだが、台本の形に仕上げた私(台本製作者)に著作権が発生する。この台本は著作権によって守られている。
禁止事項を無視した場合、公の場で争うと言ってきました。

私の見解としては、いくら原作者に許可をいただいてとしても、台本を製作しても著作権は台本製作者ではなく原作者側にある。
台本に使われているネタなどは全部台本製作者ひとりが考えたのではないので、この主張は認められないと考えているのですが、いかがでしょうか。
みなさまの考えをお聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

共同著作物じゃなくて二次的著作物。


翻案にあたるかどうかは内容によるかもしれませんが、二次創作ということで。

二次的著作物の著作者にも著作権があります。原著作者も著作権法第28条の二次的著作物利用の権利を通じて同じ種類の権利を行使することができます。だから両方とも権利が存在し、その主張は間違っていません。新たに創作性が付加されていれば権利が発生します。
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>私の見解としては、いくら原作者に許可をいただいてとしても、台本を製作しても著作権は台本製作者ではなく原作者側にある。




原作者と、翻案者との双方に権利が帰属します。
(著作権法64条1項)
つまり関係する創作者全員による共有です。
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