プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

解体、土盛り、地鎮祭が終わり、来月から新築を始めるはずでしたが、教育委員会から発掘調査の通知がきました。最初の検査は市で出しますが、土器などが出た場合、実費になるそうです。疑問に思ったのは、なぜこの段階で発掘調査の依頼が来たのかです。解体が終わった時点で発掘調査が出来なかったのでしょうか?工務店の段取りが悪いのでしょうか?または、市が悪いのでしょうか?また、通知には事業者が実費と書いてありますが、これは工務店でしょうか、または私になるのでしょうか?法律で決められてるとはいえ、回避する事は出来ないのでしょうか?発掘調査の費用はどの位になるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい!

A 回答 (4件)

不動産業者です。


重要文化財保護法という法律で、指定されている該当区域内に質問者さんの所有地があるため、試掘調査は必要になります。
一般の住宅ですと、基礎工事に合わせてその部分をユンボ等の工作機械で掘った部分を目視等で検査するだけす。0.6m~深くとも1m程度2,3箇所掘って見ておしまいです。
極力試掘は負担がかからない方法で行いますから、重機が入る基礎の土工事にあわせるのが一般的です。
工務店(設計者)は、その法令に基づき、きちんと手続き申請をしているのでその様な調査が入るのであって、間違いのない手続きです。事前に質問者さんへ説明があれば尚、良かったのでしょうが・・・
土器のかけらなどは出てきても、建物跡などではない、保存に値しないものが出てきても大丈夫です。
また、一般の方が事業でない建物建築などで本調査となっても、費用は自治体負担です。事業者などの我々の様な不動産業者が所有しているような場合は、事業者が負担することになっています。

大概、地勢は元々山か田畑だと思います。山の場合はなんとも言えないのですが、田畑の場合は一般住宅で掘る部分は、ほぼ造成した盛土の部分ですから、見つかることは稀です。
チラッと来て10分程度で帰りますよ。御安心を。

何十件も経験ありますが、一般住宅の試掘で本調査まで至った経験はありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。少し安心しました。万が一、発掘調査になった場合、補助金が自治体から100%出るらしいのですが、補助金が底をつき、4月以降の発掘なら出ると言われました。発掘調査前の検査が1月の予定で、発掘となった場合、とりあえず自費であとから補助金を貰う事は可能なのでしょうか?おわかりの様でしたら、教えて頂けないでしょうか?

お礼日時:2012/12/19 21:20

京都市の例で書き込みます。


先ず、遺跡のあるであろう場所については始めに遺跡地図があるので分かります。
なので、確認申請を出す前に、遺跡がある場所で家を建てることについて申請を出す必要があります。
しかし、その土地を買うときに重要事項説明で「埋蔵文化財包蔵地」の説明はなかったのでしょうか。
又、市から通知が来ると言うことは、既に申請が設計事務所から出ているはずなので、工務店の段取りミストも言えますね。

参考URL:http://nsk-network.co.jp/061030.htm
    • good
    • 0

>解体が終わった時点で


解体したって役所に連絡しました?していないですよね。

多分、確認申請をしてその情報から遺跡調査の必要があると判断したのだと思います。

>事業者が実費~工務店でしょうか、または私
貴方の負担だと思います、金額に関しては規模や程度にもよります、数万円と言う事は無いと思います、数十万~数千万円の間だと思います。

先日の大震災で私の近くで法面の工事で遺跡があるので9月から調査をやっています、今月いっぱいまでだそうですが、調査自体は教育委員会がしますこれに料金は発生しませんが、付属の作業は建設会社やアルバイトがします、現場事務所のやトイレ等のレンタル代等、この料金を負担しなければならないと思います、さすがお役所仕事です、足場1段組むのに鳶が来ますし、ちょっとした作業も安全重視で仰々しいです、ちなみにアルバイトは1日8000円だそうです。

>法律で決められてるとはいえ、回避する事
文化財保護法はどの法よりも上でこれを避ける事は出来ない様です、上の工事も法面の下の家はいまだに避難勧告が出ているところです、それでも工期を4か月遅らせての遺跡調査です。

避けるにはそこに家を建てるのをやめるしかないと思います、家を建てなければ、調査はしませんので貴方の負担はありません、遺跡が出て開発途中で頓挫した団地とかかなりあります。

近所で新しい家が建っているのであれば、大丈夫かもしれません、まずは事前調査の結果を待つしかないと思います。
    • good
    • 1

文化財保護法により遺跡の中で建築などの工事を行う場合は届出が必要になります。


その工事で遺跡が破壊されてしまうようだと工事前に発掘調査を行わなければなりません。
質問者さんのケースが自己が居住するための専用住宅なのかそれ以外なのかによって若干変わってきます。
もし専用住宅の建て替えだとすると場所にもよりますが、2階建て程度の専用住宅の基礎なら遺跡を破壊するような深さまでは達しないので、既存建物解体後に地盤調査が行われ、その結果基礎工事や地盤改良の設計変更が行われて発掘をしなければならなくなった、という可能性が高いです。
ただ専用住宅の場合は公費負担が原則なので実費負担を求められているということは自己の居住用ではないかと推察します。
発掘調査を回避する方法は遺跡を破壊しないような工法に変更するしかありません。
工務店は事前に遺跡の有無と手続きについては確認しているはずなので工務店と教育委員会によく確認されたほうがよいかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!