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被害者が告訴状を提出して書類送検された傷害事件に関する質問です。被害者は近日中に検察庁に呼ばれることが決定しています。担当検事が起訴もしくは不起訴を決めるのは具体的にいつなのでしょうか?被害者の取り調べの直後ですか?被害者の取り調べのあとで在宅中の加害者の取り調べが行われるのですか?もし、加害者の取り調べが今後あるとすれば、略式起訴を含め起訴・不起訴はその取り調べの日に加害者に通告されるのですか?それとも起訴・不起訴の決定までにそれから幾日か時間が置かれるのですか?

A 回答 (1件)

まず、不起訴は考えない方がいいでしょう。



傷害罪は、最高刑が15年と言う重たい犯罪です。

有っても、示談成立と被害者からの厳罰を求めないという嘆願があって起訴猶予程度です。

被害者のあとに、加害者が呼ばれますのでその検察官調べ次第で、加害者が数回呼ばれることもあります。

最後の調べ後に、検察官が起訴か猶予かを決定しますから、その場では判らない事の方が多いです。

起訴・略式起訴がされると、裁判所から特別送達郵便で通知がありますから、その通知でわかることになります。

略式起訴で、罰金刑になるか

起訴されて、刑事裁判になるかはその事件内容と前科前歴と示談と反省が影響します。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。見事に私の質問に的確かつ丁寧に答えて頂き感謝します。有難うございました。

お礼日時:2012/12/20 09:29

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