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天理の女性刺殺:被告に懲役21年の判決 地裁初、求刑上回る--裁判員裁判 /奈良

毎日新聞 12月18日(火)16時24分配信

 交際相手の女性を刺殺したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた住所不定、無職、原田徹被告(30)の裁判員裁判で、奈良地裁の橋本一裁判長は17日、「犯行態様の残忍さは際立っており、真摯(しんし)な反省もない」として、求刑を1年上回る懲役21年の判決を言い渡した。裁判員裁判で求刑を上回ったのは、同地裁では初めて。

 判決によると、原田被告は4月25日午後1時過ぎごろ、天理市福住町の無職、辻村江梨子さん(当時26歳)宅で、持っていた包丁(刃渡り約18センチ)で辻村さんの首や胸などを多数突き刺し、失血死させるなどした。
 公判では、原田被告が当初、認めていた殺意を否認する場面もあったが、橋本裁判長は「荒唐無稽(むけい)な弁解を繰り返し、遺族の感情を踏みにじった。辻村さんの愛情につけ込んで金を搾取し、別れ話を切り出されたことに逆恨みした犯行は身勝手で、酌量の余地はない」と断罪した。【村本聡】


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000 …


この事件、被告は自首したそうですが、事件の凶悪さから求刑よりも軽くなるどころか 逆に求刑より重い判決がでました。

自首については 減刑してもらおうと いけしゃあしゃーと自首するのは却って遺族の心情を逆なでする、
また、自首しても刑が軽くならないのなら ますます自首する人がいなくなる といろんな考えがあると思いますが、実際のところ、自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか?

A 回答 (3件)

まず、自首という言葉の意味ですが


判例によれば、
「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」および
「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」
を言います。
この場合でも、必ず減刑しなくてはならない、ということでは
なく、減刑してもいいよ、というだけです。

”この事件、被告は自首したそうですが”
      ↑
自首ですか、単なる出頭ではないのですか。
そこら辺りはどうなのでしょう。

”自首は減刑の要因として考慮されるんでしょうか”
    ↑
任意的ですが、考慮されます。
刑法第42条
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

正確な意味での自首でなくても、一般には量刑で
考慮されます。
ただ、自首にも色々あります。
逃げ切れないと観念した場合とか、監獄の飯にありつくためとかという場合と
真摯に反省した場合とで、差異があるのは当然でしょう。
今回の事件は、考慮しても尚足りない、という事例
だったのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>今回の事件は、考慮しても尚足りない、という事例
だったのではないでしょうか。
求刑より重い判決が出た背景には、裁判員が “自首”、もとい #2さんの仰るように
“出頭”を酌まなかったのと、被告の法廷での態度が裁判官の癇に障ったらしいです。反省の素振りを見せなかったようです。

お礼日時:2012/12/19 18:40

自首じゃなく出頭な

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この回答へのお礼

ご苦労様でした。

お礼日時:2012/12/19 18:33

刑法



(自首等)
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2  告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。


  捜査機関に発覚後に自首しても刑の減軽はありません。今回の事件も捜査機関に発覚後に自首なので刑法42条の対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/12/19 18:32

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