プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一般人が、玩具用の爆竹や打ち上げ花火を大量に集めて束ね、
着火して犯人のいる部屋などに投げ込みこれを制圧した場合、
本来の玩具花火の利用趣旨を超え、
玩具としての想定を超える威力で爆発させる行為が、
火薬取締法に触れる可能性はあるのでしょうか?

現実には、人質事件が発生した場合などには、
緊急避難とみなされ、違法性は阻却されるはずです。

問題は、人質がいない立て込もり事件などの際に、
このような行為をした場合にどう扱われるかということです。
火薬取締法違反や殺人未遂の罪に問われるでしょうか?

A 回答 (6件)

つられてあげよう




  立てこもり『事件』

…はい、警察が動いています。
捜査の妨害にならないよう野次馬は遠くから見物するように!

さて、非を認めるか、更に反論するかどっちだろw
それで質問者さんの人としての大きさが分かります。
良い機会です。試してみてください。

この回答への補足

質問者さんの見解だと、現場に近づいた一般人が、
お巡りさんに話しかけられて、
「実は私、鬼退治に来ました。」と言っただけで、
その場でいきなり押さえ込まれ、
公務執行妨害でパクられる。

この場合、建物の関係者かそうでないかで、
扱いがずいぶ変わるのだろうか?

補足日時:2012/12/22 17:55
    • good
    • 0
この回答へのお礼

警察の包囲網を強引に破ったり、
制止の警官を振り切って物理的力を行使すれば、
公務執行妨害にはなり得るが、
警官に対する制止無視をして実力行使をする事なしに、
「不意討ち」で犯人を攻撃して立てこもりを解決した場合は、
公務執行妨害は成立しない。

※成立させたとすれば「転び公妨」と一緒。
公務執行妨害は、単なる暴行・脅迫よりも、
公務員の主観でパクりやすく作られている。

もっとも花火攻撃で立てこもりの事態を悪化させて
警察の業務を妨害したりすれば、
業務妨害になる可能性はある。

質問の例は、有名アニメで5歳児の主人公が、
「ダイナマイト攻撃」と言って、
コンビニ店内で強盗犯人に向けて
打ち上げ花火に着火したシーンに由来する。

アニメは立てこもりではなく強盗であった。
実際にナイフ所持程度の強盗犯にこれをやれば、
過剰防衛で殺人未遂になり得るが、
盗犯等処分防止法の関係で、
プロの弁護士でも見解が分かれる可能性が高い。

東南アジア某国では、実際に「近所の普通のオジサン」が、
「不意討ち」で女児人質犯を射殺した例があった。
この場合は「お構いなし」だった。

なお、鉄パイプを凶器と認定し、
凶器準備集合の成立を認めた判決があるが、
前提(目的)となる実力行使が合法とされれば、
凶器準備集合だけが単独で成立はしやしない。

もちろん、臨場していた警察官に怪我をさせたりなど、
第三・第四の被害を出せば公務執行妨害とは別な意味で
犯罪になる可能性がある。

ここでの疑問は、花火や爆竹は、
本来の目的に沿って利用すれば問題のない花火が、
本来の目的を逸脱して
(火薬をほぐして集めたり改造することなしに)
武器として利用した場合に
火薬取締法に触れるかという事と、
触れる場合には本来ならば阻却されるはずの
殺人未遂が成立する可能性があるかという事。

お礼日時:2012/12/22 17:40

弁護士へ相談


無料相談もありので。
日本弁護士連合会HP http://www.nichibenren.or.jp/
    • good
    • 0

こんにちは。



私の子供時代(50年前頃)は「2B弾」という爆竹が駄菓子屋で子供にも箱単位(100本入り)で簡単に売ってくれました。

これを、何10本も輪ゴムで束ねて手榴弾と称して引火爆発させて遊んだことがありますが、所詮は玩具用花火の威力(爆発力)しかありません。

なお、中学時代には黒色火薬を作った経験がありますが、爆発力を増すためには、火薬を入れた「容器の密閉度」を高くする必要があります。

これに対して、玩具用花火は「紙筒」ですから、爆発の圧力が紙筒を破裂して逃げてしまうので殺傷力は生じません。

従って、爆竹を束ねたぐらいの玩具花火を爆発させた程度では殺人未遂罪にはならないでしょう。

但し、遊び目的ではないのに爆竹を大量に所持してると「軽犯罪」に問われる可能性はあります。
    • good
    • 0

そんな正義の見方みたいなことは妄想せず、


犯人の制圧は、
おまわりさんにまかせなさい。ワン!

この回答への補足

質問の例は、有名アニメで5歳児の主人公が、
「ダイナマイト攻撃」と言って、
コンビニ店内で強盗犯人に向けて
打ち上げ花火に着火したシーンに由来する。

コンビニ店内で強盗犯人に向けて
打ち上げ花火に着火したシーンに由来する。

アニメは立てこもりではなく強盗であった。
実際にナイフ所持程度の強盗犯にこれをやれば、
過剰防衛で殺人未遂になり得るが、
盗犯等処分防止法の関係で、
プロの弁護士でも見解が分かれる可能性が高い。

東南アジア某国では、実際に「近所の普通のオジサン」が、
「不意討ち」で女児人質犯を射殺した例があった。
この場合は「お構いなし」だった。

「法律が日本とは違うから」
という身も蓋もない回答が帰って来るが、
外国人犯罪がこれだけ増えてから言われてもねぇ。

補足日時:2012/12/22 17:49
    • good
    • 0

>緊急避難とみなされ、違法性は阻却されるはずです。



   そうとは限らない。
あらかじめ準備していたとしたら…ねw。
他人を殺傷する目的で武器弾薬を準備したら何の罪になるのかは自身で調べてくださいな。


>人質がいない立て込もり事件などの際に、
>(中略)
>~罪に問われるでしょうか?

   YES

公務執行妨害ってのも加えられるのかな。

この回答への補足

何で公務執行妨害が関係あるんだ?

補足日時:2012/12/22 15:17
    • good
    • 0

緊急なのに、シコシコ花火を集めて火薬量を増やす余裕が有るのね?



それじゃ緊急でもなんでもない
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

いや、緊急避難の「緊急」の意味って、
それとはちょっと違うんじゃ?

お礼日時:2012/12/22 17:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!