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私は、税理士試験を検討しておるものですが、受験資格があるか分からず、
同様の検討をされた方がいらっしゃれば、ご助言頂きたく存じます。

私は、米国公認会計士(USCPA)を保有しているのですが、
海外の大学を卒業しており、国内の大学等の卒業資格はございません。
また、理系の為、経済やビジネスに関連する単位は無く、
税理士試験のHP上にある、「受験資格を保有するもの」では無いように思えますが、
USCPAを保有していることで、受験資格とならないか、ご存じありませんでしょうか。

過去の事例があれば、白黒はっきりするかと思うのですが、
HP上でお問い合わせ先が確認できず、
他の受験資格を検討すべきかどうか、迷っております。

最悪、「税理士試験受験資格認定申請書」を出し、
日商簿記1級や全経簿記上級を受ければ良いかとも思っておるのですが、
ご助言の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

御質問者とまったく異なる経緯で税理士試験を受験した者です。


学生時代は全経簿記上級合格で受験し、社会人となってからは、専門学校卒業資格や税理士事務所での経験で受験したことがありますね。一度でも受験さえ出来てしまえば、過去の試験の決定通知書類や受験票での受験資格確認が可能です。私はこれらを紛失して、いろいろな受験資格での受験となっただけですがね。

米国公認会計士での税理士試験の受験資格はないと思います。
税理士法にそのような記載がありませんからね。
ただ、審議会が認める可能性はあるかもしれませんね。

大学卒業資格での受験ですが、海外の大学でも要件を満たすことの証明が出来れば受験できるはずです。ただ、大学もいろいろありますし、単位の内容や海外の法律での地位(学位認定の要件)などにも影響するため、大学名などの情報がなければ、回答のしようがないようにも思います。

米国公認会計士の資格をお持ちということですが、米国公認会計士としての登録や実務経験はお持ちではないのでしょうか?

あとは、米国公認会計士資格により、公認会計士試験の短答式の免除が受けられれば、その免除により税理士試験の受験資格も得られることでしょう。

税理士法では、『公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。』とありますので、米国公認会計士として公認会計士法における取り扱いによっては、試験の免除により税理士登録が可能ではないですかね。

ですので、受験資格も受験者の経歴や資格がいろいろですので、公認会計士法と税理士法で上手に受験資格や科目免除などを活用するしかないと思います。

私の知人は、旧法律下ではありますが、経歴により公認会計士試験・税理士試験・司法試験・中小企業診断士試験が免除されます。一つの大学での教授職が幅広い分野にわたることなどから、このようになるようですね。これらの免除内容から行政書士や社会保険労務士なども免除登録が出来るようですね。
この知人は、開業しての業務範囲と試験合格を含め、税理士・司法書士・会計士補・中小企業診断士として登録されていますね。中心は税理士業務ということと情報収集のためということでしたね。

受験資格や免除制度は複雑な判断が必要なため、お分かりのとおり、審査会などに確認するしかないでしょう。

私は資格試験挫折者です。資格なんて、合格や免除さえできれば、その後は資格者次第の世界です。資格取得後、常に知識補充しなければ、業務の能力は維持できませんからね。私からすれば、うらやましいだけですがね。
ですので、無理して合格を目指すより、まずは免除をお考えになった方が良いのではないですかね。

簿記検定だけでも、それなりの難易度がありますからね。
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