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他の質問も探してみましたが、同じケースが見つからなかったので質問させていただきます。

確定申告に行こうと思ってますが、バイト先からもらった源泉徴収票に記載されている住所と、現住所とが違っています。
というのも、住民票が実家の住所のままになっているからです。
会社に、現住所に直してもらうように依頼したら、住民票を移していないなら出来ない、と言われました。
このまま、住所が違う源泉徴収票を持って、「これは実家の住所なので、、、でも現在は、ここの住所に住んでいます、、、」というような説明で、現在居住しているM市で確定申告をすることは出来るのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

確定申告書に記入する住所は、平成16年1月1日現在の住所ですから、その住居地を管轄する税務署に提出することになります。


住民税についても、平成16年1月1日の住居地の市区町村から課税されることになっています。

納税地とは一般的には住所地になります。つまり国内に住所を持っている人はその住所が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

税務署に確定申告をすると、確定申告書で届け出た住居地の市区町村に資料が送付され、住民税の課税が行なわれます。

住民登録をしている実家の所在地の市から、住民税の申告をするように通知が来たら、現在の住居地に申告をしていると云えば大丈夫です。

いずれにしても、住民登録の変更をして、会社にも届けましょう。
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私の場合は逆でした。

息子は在学中のアルバイトですので、東京のマンションにいます。そのため、源泉徴収票はマンションの住所になっています。
なお、息子は4年間のため、まだ、住民票の住所変更はしてありませんし、するつもりもありません(実家のままです)。
息子の申告は、源泉還付用に実家の税務署へ出しました。
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この回答へのお礼

ご回答下さった皆様、ありがとうございます。
まとめてお礼をさせていただく失礼をお許し下さい。
本日、M市の税務署に出向き、無事申告を済ませてきました。係の方に住所の件を申し出たところ、特に問題にもされず、申告書の住所欄はM市の現住所、源泉票は実家の住所、で申請し受理されました。現住所を証明する公共料金やM市に納めている住民税の領収書を念の為持参しましたが、それらも必要ありませんでした。
ただ、住民票は早めに移すように言われましたが。

お礼日時:2004/02/22 18:48

(資料:所得税法)


(納税地)
第15条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
1.国内に住所を有する場合
その住所地
2.国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地

(納税地の特例)
第16条 国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第18条第1項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
(中略)
3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM
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この回答へのお礼

なるほど。難しくて何度も読み返してしまいましたが。。。
今回は、ポイント差し上げられなくて申し訳ありませんが、とても参考になりました。感謝します。

お礼日時:2004/02/22 19:02

住所地というのは、住民票のあるところです。

居所云々は、住所のない人が選択する納税地です。もし、住民票のないところにみんなが申告すると、住民税の申告もかねているので、それを全部、住民票のある住所地に送付しなければならないからです。外国に住んでいて、日本でも所得を得ている人が、居所を選択して申告することが可能なだけです。
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「所得税の確定申告書の手引き」には、


申告書第一表「住所(又は居所)欄」に
「住所以外の居所を管轄する税務署に申告する方は、
( )内の居所の文字を○で囲み、その所在地及び
 所在地の郵便番号を書いてください。」と
書いてあったように思いますので
その欄に「現在居住されているM市の住所」を記入し、
申告書第一表「平成 年1月1日の住所」欄に、
「住民票の住所(実家の住所)」を記入されれば
提出できると思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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本来、住民票は現在実際に住んでいる住所で無くてはなりませんから今の状態はいわゆる違法状態となっていると言うことをまず認識下さいね。



で、住民票登録のある税務署が管轄となりますので確定申告はそこで行なわなければなりません。
なお今住んでいるところから遠く離れているんでしたら郵送で申告すると言うことも出来ますので。

ちなみに、もし今の住所に住み続けるようでしたらなるべく早く住民票を移すことをお勧めします。
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http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/07.htm#22
管轄の税務署に郵送する方法もありますよ

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/07.htm#22
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